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給料をもらえませんでした。外国人労働者も賃金未払いの申告ができますか?
基準: 雇用労働部 労働ポータル「民願制度案内 > 未払い賃金の解決方法」(確認日 2026.10.30) · 雇用労働部 雇用許可制(EPS)「雇用許可制情報」(2026.10.29 閲覧) · 「外国人勤労者の雇用等に関する法律」(法律第21065号、2025.10.1. 施行)はい、外国人労働者も在留資格に関係なく賃金未払いを申告できます。 事業場を管轄する雇用労働官署(고용노동관서)に、陳情(未払い賃金を受け取れるようにしてほしいという要求)または告訴(事業主の処罰を求めること)をすればよいです。
このように申請してください
- オンライン: 労働ポータル(labor.moel.go.kr) > 民願申請 > 勤労基準分野 > 「陳情書(賃金未払い、その他勤労基準分野)」を提出します。
- 訪問: 事業場の所在地を管轄する雇用労働官署の顧客支援室で相談した後、陳情または告訴をします。
- 調査: 勤労監督官が私を呼び、事業主も呼んで調査します。処理期間は土曜日・祝日を除いて25日で、2回延長されることがあります。
- 是正指示: 未払いが確認されると、事業主に賃金を支払うよう指示します。事業主が従わない場合は、刑事立件して捜査します。
⚠️ 注意点
- 調査に2回以上出頭しないと、申告の意思がないとみなされて事件が終了します。再度陳情することはできます。
- 事業主が賃金を払わない場合は、勤労福祉公団(근로복지공단)の代理支給金制度も利用できます。
- 相談は雇用労働部(고용노동부)の ☎1350 で受けられます。
💡 E-9(非専門就業)の労働者の場合
- 賃金未払いで雇用許可書が取り消された場合や事業場を変更した場合は、事業場を管轄する雇用労働部の勤労改善指導課(근로개선지도과)に未払いの事実を申告します。すると、金品未払い確認書を受け取れます。
- この確認書、保険金申請書、本人名義の通帳の写し、身分証(パスポートまたは外国人登録証)の写しをソウル保証保険(서울보증보험)に提出すると、保証保険から未払い賃金を受け取れます。保証金額の限度内で支給されます。
- 使用者の賃金未払いで労働契約を維持することが難しいと認められると、雇用許可が取り消されることがあります。この場合は本人の責任ではない理由なので、事業場変更の回数に含めません。
- 働いていた場所を離れる前に、勤務先変更の手続きを雇用センターまたは出入国に先に確認してください。
まず、給与明細書、通帳の入金履歴、労働契約書、出退勤の記録を集めておいてください。正確な手続きは、雇用労働部 1350 または外国人総合案内センター(외국인종합안내센터)1345 でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 임금체불 해결 방법 — 진정·고소, 대지급금, 생계비 융자, 법률구조, 민사소송 › 진정/고소労働ポータルのオンライン、または管轄の雇用労働官署を訪問して陳情・告訴し、処理期間は25日です。
- 고용허가제 정보 · 고용허가제 각종 보험가입 및 혜택 › 임금체불 보증보험E-9の労働者は、金品未払い確認書でソウル保証保険に未払い賃金を請求します。
- 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 · 제3장 외국인근로자의 고용관리 › 고용허가 취소使用者の賃金未払いで労働契約を維持することが難しい場合は、雇用許可が取り消されることがあります。
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