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労働

2026年の最低賃金はいくらで、外国人にも適用されますか?

基準: 最低賃金委員会(최저임금위원회)ホームページ「2026年適用最低賃金」(確認日 2026.10.30)・「最低賃金法」(법률 제17326호、2020.5.26. 施行)・国家法令情報センター(국가법령정보센터)「最低賃金法」(법률 제17326호、2020. 5. 26. 施行)・最低賃金委員会 報道参考資料「2027年度適用最低賃金案 時給10,700 KRW」(2026. 7. 14. 配布、確認日 2026.10.30)

2026年の最低賃金は時給10,320 KRWで、外国人労働者にも同じように適用されます。

2026年の最低賃金は時給10,320 KRWで、前年より290 KRW上がりました。日給は82,560 KRW(1日8時間基準)です。月給は2,156,880 KRWです(週40時間、有給の週休8時間を含む)。

外国人も韓国で働く労働者なので、在留資格(E-9、F-4、F-6など)に関係なく最低賃金法が適用されます。使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。契約書に最低賃金より低い金額を書いても、その部分は無効になります。最低賃金と同じ賃金を支払うことにしたものとみなされます。

⚠️ 知っておくこと

  • 食費・宿泊費のような福利厚生の性格のお金は、一部だけが最低賃金に含まれます。通貨以外で支給される食費・宿泊費などは、最低賃金に入れません。現金で支給する場合も、月換算額の7%を超える部分だけが含まれます。
  • ボーナスは、月換算額の25%を超える部分だけが含まれます。
  • 1年以上の労働契約を結び、試用中の人は、開始後3か月以内に限り、別の金額を定めることができます。ただし、単純労務職種は除きます。
  • 2027年の最低賃金案は時給10,700 KRWで議決されましたが、これは委員会が議決した案です。確定したかどうかは、雇用労働部(고용노동부)の告示で確認する必要があります。

最低賃金より少ない賃金しかもらっていない場合は、雇用労働部(고용노동부、1350)や外国人総合案内センター(외국인종합안내센터、1345)に相談してください。

出典・根拠

  1. 2026년 적용 최저임금 (시간급 10,320원)2026年の時給10,320 KRW、日給82,560 KRW、月給2,156,880 KRW
  2. 최저임금법 · 제2장 최저임금 › 제6조使用者は最低賃金額以上を支払わなければならず、下回る契約部分は無効
  3. 최저임금법 — 최저임금액·최저임금의 효력·벌칙 › 제5조試用3か月以内は例外、単純労務職種は除く
  4. 2027년 적용 최저임금안 시간급 10,700원 (최저임금위원회 의결, 2026.7.14.)2027年の最低賃金案は10,700 KRWで、まだ議決された案の段階
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。