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突然解雇されました。不当解雇の救済申立てはどうすればいいですか?
基準: 「外国人勤労者の雇用等に関する法律」 (法律第21065号、2025.10.1.施行) · 雇用労働部 「雇用許可制(EPS)よくある質問」 (掲載日は確認できません)解雇された日から3か月以内に、地方労働委員会(지방노동위원회、nlrc.go.kr)に不当解雇の救済申立てができます。 非専門就業(E-9)の労働者は、これとは別に労働契約が終わった日から1か月以内に、雇用センター(고용센터)で事業場変更の申請を必ずしてください。
1か月以内に事業場変更の申請をしないと、出国しなければなりません。救済申立てをしても、この期限は止まりません。だから、二つを同時に進めてください。
今すぐやること
- 雇用センターに事業場変更を申請する: 期限は労働契約が終わった日から1か月です。雇用24(고용24、work24.go.kr)か近くの雇用センターで申請します。
- 証拠を集める: 解雇のメッセージや通知書、労働契約書、給与明細書、出勤記録、録音データなどを用意してください。
- 不当解雇救済申立書を出す: 会社がある地域を担当する地方労働委員会に出します。期限は解雇された日から3か月で、申立ての費用はありません。通常、常時労働者が5人以上の会社に適用されます。
- 賃金の未払いがあるときは別に申告する: 未払いの給料や退職金は、雇用労働部(고용노동부、1350)に別に申し立てます。
- 新しい会社に移るとき: 新しい会社が決まったら、働き始める前に出入国で勤務先変更許可を受けてください。
⚠️ 知っておいてください
- 事業場変更を申請した日から3か月以内に勤務先変更許可を受けられないと、出国の対象になります。
- 会社の不当な扱いなど、労働者に責任がない理由と認められれば、事業場変更の回数に入れません。
- けがや病気、妊娠・出産のために申請できなかった場合は、その理由がなくなった日から期間を数え直します。
解雇が不当かどうかの判断と、滞在期限の管理を一緒に行う必要があり、状況によって結果が大きく変わります。そのため、K-VISA AI行政書士相談(アプリのビザサービス)を受けることをおすすめします。外国人労働者相談センター(외국인력상담센터、1577-0071)や1345でも相談できます。
今お持ちのビザがE-9ではない場合は、どのビザか教えてください。
出典・根拠
- 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 · 제4장 외국인근로자의 보호 › 제25조契約終了後1か月以内に事業場変更を申請し、申請後3か月以内に許可を受ける必要があります。労働者に責任がない理由は回数から除外されます
- 고용허가제 FAQ · 고용변동신고사실을 고지 받지 못하여 사업장변경 신청기간 1개월 도과한 외국인근로자 구제 가능한지雇用センターが離職後1か月以内に申請するよう管理しています
- 하이코리아(hikorea.go.kr) · 외국인종합안내센터(1345)不当解雇の救済申立て(3か月・労働委員会)は一般的な案内です。最終確認先
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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