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労働

E-9誠実勤労者の再入国制度はどのように利用しますか?

基準: 国家法令情報センター(국가법령정보센터)「外国人勤労者の雇用等に関する法律」第18条~第18条の4 [法律第21065号、2025.10.1. 他法改正] (2025.10.1. 施行) および同法施行規則第14条の2・第14条の3 [雇用労働部令第442号] (2025.6.2. 施行) (確認日 2026.10.29) · 法務部(법무부)「査証民願 資格別案内マニュアル」 (2026.10.19 基準)

E-9誠実勤労者の再入国制度は、事業主が先に申請しないと利用できません。 延長された就業期間が終わって出国する前に、事業主が「再入国後の雇用許可」を申請すると、出国の1か月後にまた入国して同じ事業場で働けます。この制度は1回だけ使えます。

次の条件を満たす必要があります

  • 事業場を変更していないか、法律が定める理由だけで変更していること (休業・廃業など本人の責任ではない理由の場合は、契約期間の条件を別に確認します)
  • 内国人を求人しにくいと政府が定めた業種・事業場で働くこと
  • 再入国後に仕事を始める日から1年以上の労働契約を事業主と結ぶこと
  • 事業主が雇用限度など雇用許可書の発給要件を満たすこと (内国人の求人努力は必要ありません)

許可される業種は、農畜産業、漁業、サービス業、300人未満の製造業 (基盤産業を含む) です。

利用の手順

  1. 再雇用で延長された就業期間が終わる前に、事業主が雇用センター(고용센터)に再入国後の雇用許可を申請します。
  2. 出国するときに外国人登録証を返納します。完全出国を確認した後、査証発給認定書が発給されます。
  3. 出国した日から1か月がたったら、再び入国して以前の事業場で働きます。

💡 知っておくと良い点

  • 帰国後の韓国語能力試験と、入国前・入国後の就業教育が免除されます。
  • 一般の再入国者は6か月待つ必要がありますが、この制度は1か月です。
  • 再入国した後も、就業期間の制限と事業場変更の規定がまた適用されます。

まず事業主と相談して、出国前に申請の時期を合わせてください。対象かどうかと業種の確認は、雇用センターか外国人総合案内センター(외국인종합안내센터、1345)でもう一度行ってください。

出典・根拠

  1. 외국인근로자고용법 취업활동 기간·재고용·재입국 취업 제한 특례 조문 › 제18조의4再入国特例の要件、1か月後の再就職、1回限り
  2. 사증민원 매뉴얼 · 비전문취업(E-9) › 허용 업종, 우대 내용, 사증발급인정서許可される業種、免除される内容、出国時の登録証の返納
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。