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賃金未払いは労働庁にどのように申告しますか?
基準: 雇用労働部 労働ポータル「民願制度案内 > 未払い賃金の解決方法」(確認日 2026.10.30) · 雇用労働部 雇用許可制(EPS)「雇用許可制情報」(2026.10.29 閲覧) · 「勤労基準法」(法律第21533号、2026.10.8. 施行)労働ポータル(labor.moel.go.kr)でオンラインで「賃金未払い陳情」を出すか、働いている事業場を管轄する雇用労働官署(労働庁、고용노동관서)の顧客支援室を訪問してください。 訪問すると、まず相談を受けてから陳情または告訴をします。在留資格に関係なく、働いた事業場で賃金をもらえなかった場合は申告できます。
この書類と情報を準備してください
- 労働契約書: 約束した賃金と勤務条件を示します
- 給与の入金履歴(通帳のコピー): いつからいくら受け取っていないかを示します
- 出退勤・勤務の記録(メモ、写真、メッセージ): 働いた日と時間を証明します
- 事業場の名前・住所・社長の連絡先: 管轄の労働庁を決めるときに必要です
- パスポートまたは外国人登録証: 本人確認用です
申告の順序
- 陳情と告訴のどちらかを選んでください。 陳情は、未払いの賃金を受け取れるようにしてほしいという要求です。告訴は、事業主を処罰してほしいという要求です。
- オンラインの場合は、労働ポータル > 民願申請・照会 > 勤労基準分野の民願申請 > 「陳情書(賃金未払い、その他の勤労基準分野)」を選んで作成します。
- 訪問の場合は、事業場の所在地を管轄する雇用労働官署の顧客支援室に行き、相談してから陳情または告訴をします。
- 勤労監督官が調査します。 陳情人と事業主を呼んで事実を確認します。処理期間は土曜日・公休日を除いて25日で、2回にわたって延長されることがあります。
- 結果が出ます。 未払いが確認されると、事業主に支払うよう是正指示をします。支払えば事件は終わります。支払わなければ、刑事立件後に捜査をして検察に送ります。
⚠️ 注意点
- 2回以上調査に出席しないと、申告する意思がないとみなして事件を終わらせます。後でもう一度陳情することはできます。
- 申告したことを理由に、社長が解雇したり不利益を与えたりしてはいけません。
- 事業主の処罰は、法律が変わって5年以下の懲役または5,000万 KRW以下の罰金です。労働ポータルの案内にある3年・3,000万 KRWは改正前の基準です。
💡 あわせて知っておくと良い点
- 代支給金(대지급금): 事業主が賃金を支払わないとき、勤労福祉公団(근로복지공단、1588-0075)に請求すると代わりに受け取れます。退職者は、退職の翌日から1年以内に陳情を出したか、2年以内に訴訟を起こした場合が対象です。最終3か月分の賃金などを支援し、賃金などは700万 KRWが上限です。
- E-9の労働者: 賃金未払いで雇用許可が取り消された場合や事業場を変更した場合は、労働庁で金品未払い確認書を受け取り、ソウル保証保険(서울보증보험)に保険金を請求できます。労働者が必ず加入しなければならない保険ではなく、事業主が加入する保証保険です。
- E-9の事業場変更: 賃金未払いは本人の責任ではない事由です。労働契約が終わった日から1か月以内に、雇用センター(고용센터)に変更を申請してください。
在留期間が心配な場合は、労働庁の調査とは別に、出入国で延長・変更の方法を必ず確認してください。正確な手続きは、労働ポータルや雇用労働部相談センター(1350)、外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 임금체불 해결 방법 — 진정·고소, 대지급금, 생계비 융자, 법률구조, 민사소송 › 진정/고소労働ポータルのオンライン陳情または管轄の労働庁を訪問、処理期間は25日
- 임금체불 해결 방법 — 진정·고소, 대지급금, 생계비 융자, 법률구조, 민사소송 › 간이대지급금退職者の要件と最終3か月分の賃金700万 KRWの上限
- 고용허가제 정보 · 고용허가제 각종 보험가입 및 혜택 › 임금체불 보증보험金品未払い確認書でソウル保証保険に保険金を申請
- 근로기준법 · 제11장 근로감독관 등 › 제104조労働者への申告の通知と不利な処遇の禁止
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