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違反H-2

H-2 訪問就業の同胞が就業申告をしないと、どうなりますか?

基準: 法務部「滞留民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02基準)

H-2は在外同胞(F-4)に統合されました。まずF-4への変更を確認してください。

就業申告(就業開始申告)をしないと、100万 KRW以下の過怠金を払うことがあります。過怠金は行政処分です。刑事罰の罰金とは違います。申告は普通、働き始めた日から14日以内にします。ハイコリア(hikorea.go.kr)か出入国で申告できます。申告のときは、特例雇用可能確認書、標準勤労契約書、事業者登録証の写しを一緒に出します。

⚠️ 注意点

違反がたまると、滞在が危うくなります。H-2には別の範則金の基準があります。初めての違反は500万 KRW以上、再び違反した場合は直近3年の合計が700万 KRW以上のとき、滞在不許可のうえ出国の対象になります。直近3年以内に範則金を3回以上受けると、金額に関係なく、滞在不許可のうえ出国の対象です。申告を忘れていたら、今すぐ申告してください。不利益が心配なら、アプリのビザサービスでK-VISA AI行政士の相談を受けてみてください。

正確なことは、ハイコリアか外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 외국국적동포 관련(C-3-8·F-1·H-2·F-4·F-5) › 취업개시신고·법 위반 시 처리기준就業開始申告をしないと100万 KRW以下の過怠金、範則金がたまると滞在不許可のうえ出国
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。