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出入国H-2

H-2(訪問就業)同胞が出国して再入国するときの注意点は?

基準: ハイコリア(하이코리아)「出入国/滞在案内」(修正日は確認できず) · 「出入国管理法施行規則」(法務部令第1172号、2026.10.23. 施行) · 国家法令情報センター(국가법령정보센터)「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」(法律第20677号、2025.7.22. 施行) 第10条~第12条 (確認日 2026.10.29)

H-2はF-4(在外同胞)に統合されました。出国する前に、F-4に変更できるかまず確認してください。

外国人登録をしたH-2同胞は、出国した日から1年以内に戻れば、再入国許可がなくても大丈夫です。 残りの滞在期間が1年より短い場合は、滞在期間が終わる前に入国する必要があります。

出国前に必ず確認してください

  • 滞在期間の満了日: この日を過ぎて戻ると、H-2の資格はすでに終わっています。H-2は今は新しく発給されないため、資格が終わると同じ資格では再入国できません。
  • 1年以上滞在する場合: 出国前に数次再入国許可を受ける必要があります。最大2年まで受けられ、手数料は50,000 KRWです。ハイコリア(hikorea.go.kr)の電子民願か、出入国・外国人官署(출입국)への訪問で申請します。
  • 許可なく期間を過ぎた場合: 外国人登録と滞在資格が抹消されることがあります。
  • 入国禁止の対象など一部の場合: 免除を受けられず、別に許可が必要になることがあります。

💡 F-4に変更するとよい点

国内居所申告をしたF-4同胞は、滞在期間内に戻れば再入国許可は必要ありません。長く出かける予定があるなら、出国前にF-4へ変更するほうが、たいてい楽です。

資格がすでに終わっている場合や、海外から戻るのが難しい状況の場合は、K-VISA AI行政書士相談(アプリのビザサービス)を利用してみてください。出国前に、ハイコリアか1345で、自分の満了日とF-4への変更が可能かもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 하이코리아 안내 · 재입국허가 · 재입국허가(복수) › 면제 대상, 제출서류 및 수수료1年以内に戻れば免除、1年以上滞在する場合は数次再入国許可(50,000 KRW)
  2. 출입국관리법 시행규칙 · 제3장 외국인의 체류와 출국 › 제44조의2出国した日から1年(残りの滞在期間がそれより短い場合はその期間)以内なら再入国許可は免除。入国禁止の対象などは除く
  3. 재외동포의 출입국과 법적 지위에 관한 법률 - 거소신고 효력(제10조)·부동산거래(제11조)·금융거래(제12조) › 제10조F-4同胞は滞在期間内に戻れば再入国許可は不要
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。