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在留資格の変更H-2

H-2 訪問就業から別の在留資格に変更できますか?

基準: ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(체류 실무지침)(2023.7.基準)・ハイコリア「出入国/滞在案内」(출입국/체류안내)(修正日は確認できません)

H-2はF-4に統合されました。まずF-4への変更を確認してください。はい、訪問就業(H-2)から在外同胞(F-4)への変更申請ができます。 2026.2.12からH-2はF-4に統合され、新規には発給されません。

まず知っておくこと

  • 変更申請はハイコリア(hikorea.go.kr)で行います。
  • 通常は居住地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に申請します。
  • 変更許可を受ける前に、新しい資格の活動を始めてはいけません。

別の資格に変更したい場合

  • 原則として、在留資格の変更は、今の資格の活動をやめて別の活動をしようとする場合のものです。本来は出国して、その査証を受けて入国する必要があります。
  • 国内でその資格の要件を満たせる場合は、厳しい審査を経て、限定的に変更できることがあります。
  • 変更したい資格ごとに、要件と書類が違います。ハイコリアの資格別案内を確認してください。
  • H-2は、入国日から4年10か月までしか延長できません。その後はH-2で滞在し続けることはできません。
  • この場合、治療などの特別な事情があれば、その他(G-1)に変更する道もあります。

⚠️ 注意点

  • 満了日を過ぎている場合や、不許可を受けた状態の場合は、変更が難しいことがあります。不許可の後に長期滞在のために資格を変えようとすると、出国するよう処理されることがあります。
  • このような場合や複雑な変更では、K-VISA AI行政書士相談(アプリのビザサービス)をおすすめします。

どの資格に変更したいか教えてください。もっと具体的に案内します。正確な要件は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류 실무지침 · 세부 지침 (41/51) · G-1, H-2, E-9 › 기타(G-1) 변경H-2は入国後4年10か月まで延長可能。その後はG-1への変更が必要
  2. 하이코리아 안내 · 체류자격변경 · 체류자격변경허가 절차/방법 › 기본원칙原則は出国後に査証で入国。要件を満たせば限定的に変更可能
  3. 하이코리아(hikorea.go.kr) · 외국인종합안내센터(1345)H-2のF-4への統合(2026.2.12)と最終確認先
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。