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G-1(その他)ビザでできることとできないことは何ですか?
基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02基準)・ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7.基準)・ハイコリア「出入国/滞在案内」(修正日は確認できず)G-1ビザでは、許可された事由(治療・訴訟・難民申請など)の範囲で滞在できます。仕事は、事前に在留資格外活動許可を受けた場合だけできます。 許可なく働いてはいけません。
G-1は、外交(A-1)から結婚移民(F-6)、ワーキングホリデー(H-1)、訪問就業(H-2)のどれにも当たらない人のうち、法務部長官が認めた人に与える資格です。例として、労災や病気の治療中の人とその家族、訴訟中の人、賃金未払いで労働官署の仲裁中の人、難民申請者、人道的滞在許可者などがいます。1回で受けられる滞在期間は最大1年です。
できること
- 滞在目的となった活動(治療、訴訟、難民手続きなど)
- 就業制限分野ではない単純労務(先に在留資格外活動許可を受けた場合)
- 専門分野(例:外国語会話講師 E-2)の就業は、該当法令が定める資格を満たし、許可を受けた場合
- 人道的滞在許可者は建設業も可能(許可書を受け、「建設業基礎安全保健教育」を修了する必要があります)
⚠️ できないこと
- 許可のない就業(人道的滞在者が許可なく働くと、出入国管理法第20条違反で通告処分を受けることがあります)
- 射幸行為営業場所での就業
- 単란酒場(단란주점)・遊興酒場(유흥주점)で遊興接客員として働くこと
- 善良な風俗に反する風俗営業(キスバー、アダルトPCバーなど、青少年の出入り・雇用が禁止された店など)
- 個人の家庭教師(個人レッスン)
- 難民申請者の建設業就業(事業者登録証に建設業だけがある所は不可。建設業と製造業などが一緒にある場合は、建設業不可の条件で許可)
- 難民申請者が許可なく就業したり、就業制限業種で働いたりすると、一般の外国人と同じように処罰されることがあります。
許可を受けるには
- 就業先が決まったら、働く前に管轄の出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に申請します。
- 書類は、基本書類(申請書・パスポート・外国人登録証・手数料)に加えて、雇用契約書と事業者登録証の写しが必要です。
- 許可期間は、滞在期間内で最大1年です。
- 勤務先が変わったら、新たに許可を受ける必要があります。延長のときは、就業内容が変わっていないかも確認します。
難民申請者は、申請から6か月が過ぎてから許可の対象になります。働く能力のない被扶養者を養っているなど特別な事情があれば、例外があることがあります。
あなたがどの細目事由(G-1-○)かによって異なります。仕事を始める前に、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)で確認してください。
出典・根拠
- 체류민원 매뉴얼 · 기타(G-1) › 활동범위·체류자격외 활동G-1の対象者、就業許可の手続きと就業制限分野
- 체류민원 매뉴얼 · 기타(G-1) › 난민신청자·인도적체류자申請後6か月経過、建設業の制限と人道的滞在者の例外
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (47/51) · G-1, F-2, E-2 › 인도적체류자 무허가 취업第20条違反時の通告処分
- 하이코리아 안내 · 체류/취업 · 난민인정자에 대한 체류허가 › 취업 분야·취업제한분야勤務先変更時は事前の再許可が必要
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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