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出入国G-1

G-1(その他)ビザで出国したら、また入国できますか?

基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準) · 「出入国管理法施行規則」(法務部令 第1172号、2026.10.23. 施行)

はい。外国人登録をしたG-1なら、出国した日から1年以内に戻る場合、再入国許可は必要ありません。 残りの滞在期間が1年より短い場合は、その残りの期間内に入国する必要があります。

G-1(その他)は、再入国許可の免除対象の資格に入っています。空港で別に申請する必要はありません。外国人登録証とパスポートを持って、出国と入国をすればいいです。

⚠️ 注意点

  • 滞在期間の満了日を過ぎると、免除は適用されません。出国前に満了日を必ず確認してください。
  • 入国が禁止されている人や、査証発給規制の対象者は免除されません。この場合は、居住地を管轄する出入国・外国人庁(事務所・出張所)(출입국·외국인청)に直接行って、再入国許可を受ける必要があります。
  • 難民申請者(G-1-5)、訴訟中の人(G-1-3)、賃金未払いの仲裁中の人(G-1-4)は、事件の手続きや出国期限の猶予の有無によって事情が変わることがあります。この場合は、出国前に出入国にまず確認してください。

💡 知っておくと良いこと

  • 1年以内に戻れそうにない場合は、出国前に再入国許可(単数 30,000 KRW、複数 50,000 KRW)を受けておいてください。
  • G-1は、訴訟、治療、難民申請などの理由で滞在する資格です。出国するとその手続きに不利になることがあります。担当機関や弁護士にまず聞いてください。

出国前に、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)で、ご自身の事情と満了日をもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 출입국관리법 시행규칙 · 제3장 외국인의 체류와 출국 › 제44조의2登録したG-1の外国人は、出国日から1年(残りの滞在期間が短い場合はその期間)以内に再入国すれば、許可が免除されます。
  2. 체류민원 매뉴얼 · 기타(G-1) › 재입국허가入国規制者・査証発給規制者は、訪問して再入国許可を受ける必要があります。
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。