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家族・結婚G-1

G-1 その他ビザ(訴訟・治療など)で滞在している間、家族も一緒に滞在できますか?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(법무부 「체류민원 자격별 안내 매뉴얼」)(2026.11.02 基準)

はい、G-1 の家族も一緒に滞在できる場合があります。 ただし、G-1 の詳細事由によって、可能な家族や資格が異なります。

事由別に見ると

  • 治療中の人(G-1-10 外国人患者など): 長期治療を受ける人の配偶者・直系家族が一緒に滞在できます。G-1-10 は、同伴が必ず必要と認められる配偶者などの家族と看病人も対象です。
  • 人道的滞在許可者(G-1-6): 配偶者と未成年の子(配偶者がいる未成年者は除く)が G-1-12 で滞在できます。滞在期間は、人道的滞在許可者の期間の範囲内です。
  • 難民申請者(G-1-5)の国内で生まれた子: 親が合法的に滞在していて、子が17歳未満で難民申請をしていない場合は、G-1-99 で滞在できます。出国期限の猶予中の親の子は対象外です。
  • 訴訟・賃金未払い(G-1-3, G-1-4): 訴訟の場合は、家族・保護者の立証書類を提出することがあります。賃金未払いの場合は、家族に関する書類が別にないため、家族が一緒に滞在できるかは出入国・外国人官署(출입국)での確認が必要です。

家族書類チェックリスト(通常)

  • 家族関係の立証書類: 配偶者は家族関係証明書・婚姻証明書、子は出生証明書など
  • 医療機関の所見書: 治療事由の場合に、治療の必要性を示します
  • 治療・滞在費用の能力を示す書類: 招請機関や身元保証人が保証する場合は省略されることがあります
  • 滞在地の立証書類: 賃貸借契約書、宿所提供確認書など
  • 基本書類(申請書・パスポート・登録証・手数料)

⚠️ 注意点

  • 家族の滞在期間は、通常本人(主たる資格者)の滞在期間の範囲内です。本人の延長ができないと、家族も影響を受けます。
  • 治療事由の G-1 は、通常1回6か月以内、重症の労災患者は1年以内で許可されます。家族もこれに合わせて延長する必要があります。
  • 事由や家族関係によって審査が異なります。個人の事情が大きい場合は、K-VISA AI 行政士相談(アプリのビザサービス)をおすすめします。

ご本人の G-1 の詳細事由(例: G-1-3、G-1-10)を教えていただければ、もっと具体的にご案内します。正確な内容は、ハイコリア(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 기타(G-1) › 외국인환자(G-1-10) 허가대상·제출서류治療患者の配偶者などの同伴家族と看病人も対象です
  2. 체류민원 매뉴얼 · 기타(G-1) › 인도적 체류허가자의 가족(G-1-12)配偶者と未成年の子が、人道的滞在許可者の期間の範囲内で滞在できます
  3. 체류민원 매뉴얼 · 기타(G-1) › 기타 사유(G-1-99)難民申請者の国内で生まれた17歳未満の子が対象です
  4. 체류민원 매뉴얼 · 기타(G-1) › 연장허가 제출서류疾病・訴訟事由の家族関係の立証書類と滞在期間です
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。