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在留期間の延長G-1

G-1(その他)の滞在期間延長は、いつから、どんな書類で申請しますか?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(법무부 「체류민원 자격별 안내 매뉴얼」)(2026.11.02 時点)

G-1の延長は満了4か月前から満了日までに申請します。必要な書類は事由(労災・病気・訴訟・賃金未払い・難民など)ごとに違います。下から自分の事由に合う一覧を見てください。

この書類を準備すればOKです

共通: 基本書類(申請書・パスポート・登録証・手数料)

労災で治療中の人と家族

  • 労災指定病院の診断書: 治療の事実を証明
  • 診療計画審査決定通知書(労災保険カード)または後遺症状サービスカード: 勤労福祉公団(근로복지공단)が発行
  • その他(G-1)資格審査確認書(別添2の様式)
  • 滞在地の証明書類: 賃貸借契約書、宿所提供確認書、公共料金の領収書など

病気・事故で治療中の人と家族

  • 長期治療の必要性を示す診断書: 医療機関が発行
  • 治療・滞在費用を用意できる能力の証明書類
  • 身元保証書
  • その他(G-1)資格審査確認書
  • 家族関係の証明書類: 配偶者・直系家族が一緒に申請する場合のみ
  • 滞在地の証明書類

訴訟が進行中の人 (G-1-3)

  • 訴状の写し、訴訟提起証明願、法律救助決定書の写しなど: 請求権の証明
  • 身元保証書、その他(G-1)資格審査確認書
  • 家族・保護者の証明書類: 家族・保護者のみ
  • 滞在地の証明書類

賃金未払いで労働官署の仲裁中の人 (G-1-4)

  • 雇用労働部の未払い金品確認願、大韓法律救助公団(대한법률구조공단)の受付証など
  • 訴訟書類: 訴訟中の人のみ
  • その他(G-1)資格付与審査確認書、身元保証書、滞在地の証明書類

許可期間

  • 労災: 原則として6か月以内、重症患者は1年以内です。
  • 病気・事故、訴訟: 1回につき6か月以内です。
  • 賃金未払い(G-1-4): 6か月以内で延長します。「出国期間の猶予」を受けた人は3か月以内です。
  • 難民申請者: 毎回6か月~1年以内です。人道的滞在許可者は、事由がなくなるまで1回につき1年以内です。

⚠️ 注意点

  • 満了日の前に申請すれば、結果を待つ間も滞在できます。
  • 事由ごとに書類が違うので、申請前に自分の事由がどの項目か先に確認してください。
  • 季節労働(G-1-19)など、ほかのG-1の細目は書類が違います。

申請はハイコリア(hikorea.go.kr)または管轄の出入国で行います。正確な内容は、ハイコリアか1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 기타(G-1) › 체류기간 연장허가 제출서류労災・病気・訴訟・賃金未払いの事由別の提出書類と許可期間
  2. 체류민원 매뉴얼 · 기타(G-1) › 허가기간事由別の1回あたりの許可可能期間
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。