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労働

E-9の事業場変更の期限はいつまでですか?

基準: 法務部「滞留民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 時点) · ケイビザ実務参考資料「滞留実務指針」(2023.7. 時点)

E-9の事業場変更は、労働契約が終了した日から1か月以内に雇用センター(고용센터)へ申請する必要があります。そして申請した日から3か月以内に出入国・外国人官署で勤務先変更許可を受ける必要があります。

2つの期限を守れないと、出国の対象になることがあります。

この順番で進めてください

  1. 労働契約が終了した日から1か月以内に、管轄の雇用センターに事業場変更を申請します。
  2. 申請した日から3か月以内に、管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)(출입국·외국인청)で勤務先変更許可を受けます。
  3. 許可を受けてから、新しい事業場で働き始めます。

⚠️ 注意点

  • 業務上の災害、病気、妊娠、出産などで申請や許可を受けるのが難しい場合は、その事由がなくなった日から期間を数えます。
  • この場合、在留期間が満了する前に、雇用センターが出した「事業場変更申請期間延長受付確認書」(사업장변경신청기간 연장접수확인서)と診断書などを提出して、在留期間の延長を申請します。この延長手数料は免除です。
  • 許可を受ける前に先に働いてはいけません。
  • 変更できる回数は、最初の就業期間に3回、再雇用で延長された期間に2回までです。休業・廃業のように本人の責任ではない事由は、回数に含めません。
  • 事業場を変更できる事由は、休業・廃業、賃金未払い、不当な労働条件、使用者による正当な契約解除・更新拒否、ケガなどと決まっています。

期限がすでに過ぎている場合や事情が複雑な場合は、K-VISA AI行政書士相談(アプリのビザサービス)を利用してください。正確な内容は、雇用センターや外国人総合案内センター(1345)、ハイコリア(hikorea.go.kr)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 비전문취업(E-9) › 근무처 변경 절차契約終了後1か月以内に申請、申請後3か月以内に変更許可、災害・病気は事由が解消した日から計算
  2. 체류민원 매뉴얼 · 비전문취업(E-9) › 변경 횟수·변경 사유最初に3回、再雇用期間に2回、本人の責任ではない事由は除く
  3. 체류 실무지침 · 세부 지침 (25/51) · E-9, G-1, H-2 › 출국 대상期限内に変更の申請や許可を受けられないと、出国しなければならない
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。