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E-9の事業場変更を申請した後、求職はどうすればいいですか?
基準: 「外国人勤労者の雇用等に関する法律」(법률 제21065호、法律第21065号、2025.10.1. 施行)・ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準)・雇用労働部「雇用許可制(EPS)よくある質問」(掲載日は確認できません)事業場変更を申請すると、雇用センター(고용센터)に求職者として登録されます。求職は、たいてい雇用センターが紹介する事業場とつながる方法で行います。 申請した日から3か月以内に出入国・外国人官署(출입국)で勤務先変更許可を受けなければなりません。
求職のときに準備する書類
- 求職登録証(구직등록필증): 雇用センターでもらいます。求職中であることの証明です。
- 誓約書(서약서): 求職期間に滞在期間を延長するときに出します。期間内に許可を受けられなければ自分で出国するという約束です。
- 滞在地の立証書類: 出すのが難しい場合は省略できます。ただし、申請書には実際の住所を必ず書いてください。
- 基本書類(申請書・パスポート・登録証)
手続きの流れ
- 求職登録と紹介を受ける: 雇用センターに連絡先を必ず伝えてください。事業場の紹介や面接の連絡が来たら、すぐに返事をしてください。
- 新しい事業主が雇用許可を申請: 働く場所が決まったら、新しい事業主が雇用センターに雇用許可を申請します。
- 必要なら滞在期間を延長: 求職中に滞在期間が終わる場合は、満了前に出入国・外国人官署に延長を申請してください。この延長は手数料が免除です。
- 勤務先変更許可を受ける: 雇用許可書が出たら、働き始める前に出入国・外国人官署で勤務先変更許可を受けてください。E-9は、住所地や勤務先を担当する官署でなくても、近くの出入国・外国人官署で申請できます。
- 許可後に働き始める: 勤務先変更許可が出たら、新しい事業場で働き始めます。
⚠️ 必ず守ってください
- 雇用許可書だけをもらって、勤務先変更許可なしに働き始めると、出入国管理法違反です。過料(범칙금)が科されることがあります。
- 3か月以内に許可を受けられなければ、出国の対象になります。労災・病気・妊娠・出産のために求職できなかった場合は、雇用センターで「事業場変更申請期間延長受付確認書(사업장변경신청기간 연장접수확인서)」をもらってください。診断書などを添えて、満了前に出入国・外国人官署に延長を申請すればいいです。
- 3か月がほぼ過ぎた場合や、すでに過ぎた場合は、一人で解決するのは難しいです。K-VISA AI行政士相談(アプリのビザサービス)を受けてみてください。
進み具合は、近くの雇用センターにこまめに聞いてください。出入国の手続きは、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 · 제4장 외국인근로자의 보호 › 제25조変更申請後3か月以内に勤務先変更許可を受けられなければ、出国の対象です
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (25/51) · E-9, G-1, H-2 › 구직 중 연장·근무처 변경허가求職登録証と誓約書を出して延長(手数料免除)でき、許可なしで働けば違反です
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (25/51) · E-9, G-1, H-2 › 근무처 변경 절차労災などは事由が終わった日から期間を計算し、近くの出入国・外国人官署でも受け付けます
- 고용허가제 FAQ · 사업장 폐업으로 사업장 변경한 외국인근로자가 구직기간 내에 재취업을 하지 못한 경우 구제 가능한지3か月以内に再就職できなければ、出国しなければなりません
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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