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労働

会社は寮費を給料から引いてもいいですか?

基準: 「勤労基準法」(근로기준법)(法律第21533号、2026.10.8.施行)

寮費を給料から勝手に引くことはできません。 賃金は原則として、全額を労働者に直接支払わなければなりません。法令や団体協約に特別な定めがある場合だけ、一部を控除できます。実務では、労働者と書面で合意した場合に控除することが多いです。ただし、この点は資料で確実には確認できませんでした。

💡 知っておくと良いこと

  • 賃金明細書: 会社は給料を支払うとき、控除の内訳が書かれた賃金明細書を書面または電子文書で渡さなければなりません。寮費がいくら引かれたか、必ず確認してください。
  • 寮の基準: 会社は、寮の構造・面積・住環境が法律で定めた基準に合うように運営しなければなりません。健康の維持とプライバシー保護の措置も必要です。
  • 寮規則: 寮がある場合、会社は寮規則を作らなければなりません。規則を作るときや変えるときは、寮に住む労働者の過半数の代表の同意が必要です。

⚠️ 注意すること

  • 明細書にない控除や、説明のない控除は、会社に理由を聞いてください。
  • 賃金をもらえなかった場合、賃金請求権は3年たつと消えます。明細書と通帳の記録を保管してください。

控除が不当だと思ったら、近くの雇用労働部(고용노동부)の支庁(지청)または雇用労働部相談センター(고용노동부 상담센터、1350)に問い合わせてください。

出典・根拠

  1. 근로기준법 · 제3장 임금 › 제48조 임금명세서賃金を支払うとき、控除の内訳が書かれた賃金明細書を渡さなければなりません。
  2. 근로기준법 · 제3장 임금 › 제49조 임금의 시효賃金債権は3年間行使しないと消滅します。
  3. 근로기준법 · 제3장 임금 › 제43조 임금 지급賃金は全額を直接支払うのが原則で、法令や団体協約に定めがあれば一部を控除できます。
  4. 근로기준법 · 제10장 기숙사 › 제99조 규칙의 작성과 변경寮規則は労働者の過半数の代表の同意を得て作り、変更します。
  5. 근로기준법 · 제10장 기숙사 › 제100조, 제100조의2付属寮は法律で定めた基準を満たし、健康とプライバシーを守る措置をしなければなりません。
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