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在留資格の変更

観光で入国して、韓国で就業ビザに変更できますか?

基準: ハイコリア(HiKorea)「出入国/滞在案内」(修正日は確認できません) · 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準) · ケイビザ(K-VISA)実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準)

原則として難しいです。 観光(C-3などの短期訪問)で入国した場合、普通はいったん出国して、該当する就業ビザ(査証)を取得し、再入国する必要があります。

ハイコリア(HiKorea)の案内によると、今の在留資格での活動をやめて別の資格の活動をするには、出国して該当する査証を取り、入国するのが原則です。ただし、国内で要件を満たせる場合は、厳しい審査を経て限定的に変更が認められます。短期滞在(B系列、C系列)の資格は、特定活動(E-7)、非専門就業(E-9)などへの変更が制限される資格です。短期訪問の資格は営利目的で使えません。短期訪問資格者の変更は、個別の指針で認められている場合だけ可能です。

⚠️ 注意点

  • 変更許可を受ける前に働くと不法就労になります。処罰や強制退去の対象になることがあります。
  • 在留資格の変更は、新しい活動を始める前に出入国で許可を受ける必要があります。
  • 観光で来て就業活動をするつもりだと見られると、延長や変更が不許可になることがあります。

💡 知っておくと良い点

  • 留学(D-2)のように、個別の指針で短期滞在者の変更を認めている資格も一部あります。韓国人と結婚している場合は、結婚移民(F-6)への変更ができることもあります。
  • 就業ビザ(E-7、E-9など)は、普通は雇用主の招請と査証発給認定書を経て、本国の韓国大使館・領事館で受け取ります。

どの就業ビザを考えているか教えてもらえれば、もっと具体的に案内できます。個人の事情が大きい場合は、K-VISA AI行政書士相談(アプリのビザサービス)を利用してください。正確な内容は、ハイコリア(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(1345)で確認してください。

出典・根拠

  1. 하이코리아 안내 · 체류자격변경 · 체류자격변경허가 절차/방법 › 기본원칙原則は出国後に査証を取って再入国。要件を満たせば限定的に変更が認められる
  2. 체류민원 매뉴얼 · 특정활동(E-7) › 체류자격변경허가 일반기준短期滞在(B、C系列)は、E-7・E-9などへの資格変更が制限される
  3. 체류민원 매뉴얼 · 단기방문(C-3) › 자격 해당자 및 활동범위短期訪問は営利目的の人には発給できない
  4. 체류 실무지침 · 단기방문(C-3) › 체류자격 변경허가個別の指針で認められている場合だけ、短期滞在者の変更ができる
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。