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在留資格の変更E-7

E-7 特定活動から別の在留資格に変更できますか?

基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19 基準)

はい、変更できます。 ただし、どの資格に変えるかで要件は全く違います。許可は保証されません。

E-7の在留者は、ハイコリア(hikorea.go.kr)または管轄の出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)で在留資格変更許可を申請します。変更手数料は100,000 KRWです。永住(F-5)に変更する場合は200,000 KRWです。

よく変更する資格(たいていこのような場合です)

  • F-2(居住)、F-5(永住): ポイント制や長期滞在の要件を満たせば申請できます。所得・ポイントの基準は毎年変わります。
  • F-6(結婚移民): 韓国人と結婚していて、結婚移民の要件を満たす場合に申請します。
  • D-8、D-9など: 起業・投資・貿易の活動に変更する場合です。
  • D-2(留学): 入学許可を受けて学業を行う場合です。

要件チェックリスト(共通)

  • 現在E-7で合法的に滞在中であること。期限が切れる前に申請すること。
  • 変更したい資格の要件をすべて満たすこと。要件は資格ごとに違います。
  • 税金・健康保険料の滞納がないこと。
  • 基本書類(申請書・パスポート・登録証・手数料)と、新しい資格の立証書類が必要です。

⚠️ 注意点

  • 変更許可を受ける前は、現在のE-7の活動(許可された職種・勤務先)だけを行ってください。
  • E-7からE-9(非専門就業)に変える道は一般的ではありません。
  • 変更が不許可になったら、在留期間が残っているか、出国が必要かをすぐ確認してください。
  • 資格変更は個人の事情(経歴・所得・家族関係)で結果が大きく変わります。複雑な場合は、K-VISA AI行政書士(행정사)相談(アプリのビザサービス)を利用してください。

どの資格に変えたいか教えてください。その資格の要件と書類を詳しく案内します。正確な内容は、ハイコリアまたは外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 특정활동(E-7) › 체류자격 변경허가E-7の在留者は、要件を満たせば別の資格への変更許可を申請できる
  2. 출입국관리법 시행규칙 제72조 › 수수료在留資格変更は100,000 KRW、永住(F-5)への変更は200,000 KRW
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。