‹ E-7 特定活動 ビザの案内
E-7 特定活動ビザで配偶者と子どもを呼び寄せるには、どうすればいいですか?
基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(체류민원 자격별 안내 매뉴얼) (2026.11.02時点)E-7を持つ人の配偶者と未成年の子どもは、同伴(F-3)ビザで呼び寄せることができます。対象は、配偶者のいない未成年の子どもです。すでに韓国にいる家族は、F-3の在留資格の付与または変更で手続きします。
必要な書類はこれだけです
在留資格の付与(韓国で生まれた子どもなど)を申請するときに出す書類です。
- 基本書類(申請書・パスポート・標準規格写真1枚・手数料)
- 父または母の外国人登録証: E-7の主たる資格者が韓国に登録されている証明
- 身元保証書: 滞在中を保証する書類
- 家族関係を証明する書類: 配偶者は結婚証明書、子どもは出生証明書または親子関係を証明する書類
本国で発行された公的書類は、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 翻訳者の確認書を付けます。
- 協約国の書類は、アポスティーユ(Apostille)の確認を受けます。
- 未締約国の書類は、その国にある韓国の在外公館で領事確認を受けます。
- 中国は、居民身分証、結婚証、戸口簿などで証明します。
手続きの順番
- 家族が海外にいる場合は、家族関係の書類を準備して、韓国の在外公館で同伴(F-3)査証を申請します。ふつうは、E-7を持つ人が国内で査証発給認定書(사증발급인정서)を先に受け取り、家族に送る方法です。
- 家族がすでに韓国に合法的に滞在している場合は、ハイコリア(hikorea.go.kr)または管轄の出入国・外国人官署で、F-3への在留資格変更を申請します。
- 結核の診断書が必要になることがあります。対象の国かどうかは、在外公館または出入国・外国人官署で確認してください。
⚠️ 注意点
- 短期査証や査証免除で入国した家族が、韓国でF-3に変更できるのは、妊娠・出産・養育・病気などの人道的な事情がある場合だけです。この場合は、滞在費などの財政能力を証明する書類、滞在地を証明する書類、変更理由書も必要です。
- 技術研修(D-3)を持つ人の家族は、F-3の対象ではありません。
- 許可される滞在期間は、出入国管理法施行規則の在留資格ごとの上限によります。
- 成人の配偶者は、資格外活動許可を受けると、E-1~E-7の専門職種で働けます。許可期間は、本人の滞在期間内で最長1年です。許可なしで働いてはいけません。
家族が海外にいるのか、すでに韓国にいるのかを教えてください。その場合に合わせて、もっと詳しくご案内します。正確な書類は、ハイコリアまたは外国人総合案内センター(외국인종합안내센터, 1345)でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 체류민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 제출서류F-3の在留資格の付与・変更の書類と、家族関係を証明する基準
- 체류민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 활동범위E-7などを持つ人の配偶者と未成年の子どもが対象(D-3を除く)
- 체류민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 체류자격외 활동成人の配偶者の資格外活動許可の範囲と期間
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
関連する質問
E-7特定活動の滞在期間延長は、いつから、どの書類で申請しますか?E-7 特定活動から別の在留資格に変更できますか?E-7 特定活動でできることと、してはいけないことは?E-7で働いていた会社を辞めたら、ビザはどうなりますか?E-7で海外出張や休暇に行っても、ビザに問題はありませんか?K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。
