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在留資格の変更

トップティア(Top-Tier)ビザは誰が取得できますか?

基準: 法務部(법무부)「滞在民願資格別案内マニュアル」(2026.11.02基準)

「トップティア(Top-Tier)ビザ」は法務部の正式なビザ名ではありません。そのため、最も一般的な意味である ネガティブ方式の専門人材ビザ(E-7-S) として答えます。このビザは、学歴・経歴・分野に関係なく、高所得者や先端産業の従事者が取得できます。

誰が取得できますか

2つのタイプがあります。

  • 高所得者(E-7-S1): 所得が前年度の1人当たり国民総所得(GNI)の3倍以上であることが必要です。学歴、経歴、分野は問いません。
  • 先端産業従事(予定)者(E-7-S2): 下の4つをすべて満たす必要があります。
  • 点数要件が60点以上です。
  • 所得が前年度のGNIの1倍以上です。
  • 半導体、バイオ、ディスプレイ、新再生エネルギーなどの先端産業分野で働く必要があります。
  • 制限職種に就職しないことが必要です。

⚠️ 注意点

  • 両方のタイプとも、事務従事および単純労務の業種、善良な風俗に反する業種などは制限職種なので、就職できません。
  • 先端産業は、産業通商資源部(산업통상자원부)が告示した3,043件の先端技術・製品と正確に一致する分野だけが認められます。必要なら、産業通商資源部の「先端技術・製品確認書」を確認できます。
  • 両方のタイプとも、国民雇用保護審査は適用されません。

💡 知っておくと良い点

E-7-Sで国内に1年以上滞在し、今も正常に働いている場合は、居住(F-2)ポイント制へ変更するときに特例があります。

  • E-7-S2は点数が60点以上であることが必要です。E-7-S1は所得だけを確認します。
  • 社会統合プログラムの3段階以上を履修するか、配定を受ける必要があります。
  • 条件を満たすと、ポイント制居住(F-2-7)の点数要件が免除されます。

別のビザ(例: ポイント制優秀人材F-2-7)のことでしたら教えてください。許可されるかどうかは個人の状況によって変わります。正確なことは、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345で確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 특정활동(E-7) › 네거티브 방식의 전문인력 비자(E-7-S), 거주(F-2) 특례高所得者(GNI 3倍以上)と先端産業従事者(点数60点・GNI 1倍以上)が対象で、1年以上滞在後にF-2-7の特例があります
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。