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在留資格の変更

外国人が韓国で起業するには、どんなビザが必要ですか?

基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準) · 法務部「査証民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19 基準) · ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準)

技術ベースの起業なら、企業投資(D-8-4)ビザが最も一般的です。仕事の内容によってビザが変わります。

まずどのビザか確認してください

  • 技術創業 (D-8-4): 学士以上の学位があり、知的財産権(特許など)またはそれに準ずる技術力を持つ法人の創業者です。1回の許可期間は最大2年です。
  • ベンチャー投資 (D-8-2): 知的財産権などの優れた技術力でベンチャー企業を設立し、ベンチャー企業確認を受けた代表者です。
  • 法人・個人企業投資 (D-8-1, D-8-3): 外国人投資企業で働く必須専門人材です。1回最大5年です。韓国国内で採用された人は除かれます。
  • スタートアップコリア特別ビザ (D-8-4S): 民間評価委員会の審査を受け、中小ベンチャー企業部(중소벤처기업부)長官の推薦を受けた技術創業者です。

技術創業(D-8-4)の書類チェックリスト

  • 基本書類(申請書・パスポート・登録証・手数料・写真)
  • 法人登記事項全部証明書、事業者登録証の写し: 法人設立が完了した証明です。
  • 学位証明書の写し、または中央行政機関の長の推薦書: 学歴要件の証明です。
  • ポイント制の該当項目の証明: 特許証、出願事実証明書、グローバル創業移民センター(OASIS)の修了証などです。
  • 滞在地の証明書類: 賃貸借契約書などです。

韓国の外で申請する場合は、本国にある韓国公館にビザ発給申請書と上記の書類を出します。すでに韓国にいる場合は、ハイコリア(hikorea.go.kr)で在留資格変更を申請します。

💡 知っておくと良い点

  • グランドチャレンジ参加者、政府の創業支援事業の受益者(直接事業費3,000万 KRW以上)、スタートアップコリア特別ビザ対象者はポイント制が免除されます。この場合は中小ベンチャー企業部長官の推薦書が必要です。
  • 法人設立だけが残っている場合は、法人書類なしで先に許可を受けられます。代わりに6か月以内に法人書類を出して延長する必要があります。
  • 一部の国籍(アイルランド・フランス・英国など)は、D-3、E-9、H-2などの資格からD-8へ直接変更できません。この場合は出国後にビザを取って入国する必要があります。
  • 投資家ではない人を役員として登載しても、D-8は取れません。このような場合は特定活動(E-7)の対象です。

ポイント表や個人の状況によって、可否が分かれます。現在のビザ、学歴、持っている特許を教えてください。合うタイプをさらに絞ります。最終確認はハイコリア(hikorea.go.kr)か1345でしてください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 기업투자(D-8) › 기술창업 제출서류技術創業(D-8-4)に変更する時の学位・法人・ポイント制の書類と免除対象
  2. 체류민원 매뉴얼 · 기업투자(D-8) › 허가의 예외一部の国籍と資格は変更不可で、役員登載者はE-7の対象
  3. 사증민원 매뉴얼 · 기업투자(D-8) › 첨부서류海外公館での申請書類とD-8-4S特別ビザの要件
  4. 체류 실무지침 · 기업투자(D-8) › 자격 해당자 및 활동범위D-8-1~D-8-4の類型別の対象と1回の滞在期間の上限
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。