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韓国で難民申請はどのようにしますか?
基準: ハイコリア「出入国/滞在案内」(修正日は確認できず) · 「難民法」(法律第14408号、2016.12.20.施行)難民申請は、管轄の出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)に難民認定申請書を出せばできます。 空港や港で入国審査を受けるときに申請することもできます。すでに韓国に滞在している場合は、住んでいる地域を管轄する出入国(출입국)に申請します。
この書類を準備してください
- 難民認定申請書: 出入国に置いてあります
- パスポート: ない場合は、ふつうその理由を書いた理由書を出します
- 迫害を受けた事実を示す資料: ふつう陳述書、写真、記事、文書などを出します
- 申請後にG-1へ在留資格を変更するときに必要な書類: 基本書類(申請書・パスポート・手数料)、難民認定申請受付証、写真1枚、滞在地を証明する書類。結核高危険国の国民は、結核検診確認書も出します
申請の流れ
- 申請書の提出: 申請するとすぐに受付証がもらえます。空港や港で申請した場合は、7日以内に審査に回すかどうかを決めます。その間に決まらなければ、入国が許可されます。
- G-1の在留資格を受ける: 滞在地を管轄する出入国で、その他(G-1)に在留資格を変更するか、新しく付与してもらいます。
- 面接と事実調査: 通訳の支援を受けられます。希望すれば、同じ性別の公務員が面接し、同じ性別の通訳人が通訳します。録音や録画も求められます。
- 決定: 原則として、受付日から6か月以内に決定します。決定が確定するまでは、韓国に滞在できます。不認定の後に行政審判や訴訟をしている間も同じです。
申請から6か月がたつと、資格外活動許可を受けて、非専門職種で働けます。この許可は手数料がかかりません。決定が遅れる場合、在留期間は1回につき6か月の範囲で延長されます。
⚠️ 注意すること
- 偽の書類を出したり、偽の陳述をしたりすると、審査の手続きが一部省略されることがあります。在留期間が切れる直前に申請した場合も、そうなることがあります。
- 面接に連続で3回以上出ないと、審査が終了することがあります。
- 住所を移したら、15日以内に滞在地変更の申告をしなければなりません。以前の案内には14日と書かれていますが、法令の基準は15日です。
難民申請は、個人の事情が大きく関わります。そのため、K-VISA AI行政士相談(アプリのビザサービス)を受けることをおすすめします。申請の前に、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345で、もう一度確認してください。
出典・根拠
- 하이코리아 안내 · 난민신청 및 심사절차 · 출입국항 난민신청 및 심사절차 › 면접·통역·결정 기간面接のときに通訳を支援し、原則として6か月以内に決定する
- 하이코리아 안내 · 체류/취업 · 난민인정자에 대한 체류허가 › 난민신청자 체류·취업G-1在留資格の書類、6か月単位の延長、申請6か月後の就労許可
- 난민법 · 제2장 난민인정 신청과 심사 등 › 제5조·제6조·제8조出入国港での申請、決定確定前の滞在保障、審査手続きを省略する理由
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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