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永住権(F-5)を取るには、どんな要件が必要ですか?
基準: 「出入国管理法施行令」 [別表1の3] (大統領令第36728号、2026.10.2. 施行) · 法務部 「滞留民願 資格別案内マニュアル」 (2026.11.02 基準) · Kビザ 実務参考資料 「滞留実務指針」 (2023.7. 基準)永住権(F-5)は、一般永住(F-5-1)は成人がF-2・E-7など決められた資格で5年以上滞在した場合のように、資格の種類ごとに要件が違います。いちばん多いタイプを中心にご案内します。
まずタイプを選んでください
- 一般永住(F-5-1): 満19歳以上の成人で、駐在(D-7)~特定活動(E-7)または居住(F-2)の資格で5年以上滞在
- 家族永住(F-5-4など): 韓国人または永住権者の配偶者・未成年の子で、2年以上滞在 (結婚移民F-6は2年以上)
- 同胞永住: 在外同胞(F-4)として2年以上継続して滞在し、引き続き居住する必要があると認められる場合
- 学位・技術永住(F-5-9, 10, 15): 博士または学士以上の学位・技術資格があり、国内企業に雇用されている場合 (法務部の基準金額以上の所得が必要)
- 投資・特別功労など: 米国ドル50万ドルの投資 + 国民5人以上の雇用など
すべてのタイプに共通する基準
- 品行方正: 出入国管理法第46条の強制退去事由に当たらないことが必要です。
- 生計維持能力: 所得または資産で確認します。
- 基本素養: 永住用総合評価の合格証や、社会統合プログラムの修了証(韓国移民永住適格課程)などで証明します。免除される人もいます。
所得基準 (タイプ別)
- 前年度の1人当たりGNIの2倍以上: 一般永住(F-5-1)、年金受給者(F-5-13)、ポイント制永住者(F-5-16)、外国人投資企業の研究開発人材(F-5-26)が対象です。一般永住のうち、病院のレジデント課程を修了する専門職業(E-5)はGNI以上です。
- 前年度の1人当たりGNI以上: 博士(F-5-9, F-5-15)、学士・修士・資格証(F-5-10)、永住者の配偶者・未成年の子(F-5-4, F-5-18)が対象です。
- 所得審査の免除: 高額投資者(F-5-5)、特別功労者(F-5-12)、永住権者の国内出生の子(F-5-20)などです。
GNIの金額は毎年変わります。申請の前に最新の金額を確認してください。
⚠️ 注意すること
- 海外の犯罪経歴証明書を出す必要があります。国籍国のものが必要です。最近5年以内に1年以上住んだ第三国のものも必要です。国内で10年以上合法的に滞在していれば免除されます。
- 永住権を取った後、申請書に虚偽の記載が見つかると、永住権が取り消されることがあります。
- どのタイプか分かりにくい場合や、所得が基準に足りない場合は、行政士(行政書士)の相談(アプリのビザサービス)を受けてみてください。
どのビザで何年滞在したか教えてもらえれば、合う永住のタイプをもっと具体的にご案内します。最終的な要件と金額は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345で確認してください。
出典・根拠
- 출입국관리법 시행령 [별표 1의3] 영주자격에 부합하는 사람(제12조의2제1항 관련) › 영주자격 범위5年滞在の一般永住、家族・同胞・学位・投資タイプ
- 체류민원 매뉴얼 · 영주(F-5) › 연간 소득 요건タイプ別のGNI基準と所得審査の免除対象
- 체류민원 매뉴얼 · 영주(F-5) › 기본소양·해외범죄경력증명서基本素養の証明書類と犯罪経歴証明書の提出・免除基準
- 체류민원 매뉴얼 · 영주(F-5) › 영주자격 세부약호F-5の細かいタイプ別の該当事項
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (36/51) · F-4, F-5, F-1 › 심사기준同胞永住の品行方正の要件
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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