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F-2-7 点数制居住ビザの点数はどのように計算しますか?
基準: 法務部(법무부)「滞留民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準) · 法務部「査証民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19 基準)F-2-7 点数制居住ビザは、評価項目ごとの合計点数が80点以上である必要があります。年間所得も前年度の1人あたり国民総所得(GNI)以上である必要があります。
点数の計算方法
点数表を作成し、評価項目ごとの点数を証明する書類と一緒に提出します。項目ごとに点数が違います。合計が80点を超える必要があります。項目別の細かい配点(年齢・学歴・所得・韓国語など)は、私が持つ資料では確認できませんでした。正確な点数は、ハイコリア(hikorea.go.kr)の点数制評価表で確認してください。
この書類で点数を証明します
- 点数表: 申請者が該当する点数を自分で記入します
- 評価項目別の点数を証明する書類: 点数1つ1つを証明します
- 所得金額証明: 申請日から2年以内に税務署(세무서)が発行したもの。最新年度の基準です
- 雇用契約書・在職証明書・学位証明書など: 該当する人だけ提出します
- 居住地を証明する書類
- 審査官が追加で求めた書類
基本書類(申請書・パスポート・登録証・手数料)は別に準備してください。
💡 知っておくと良い点
- 上場法人(KOSPI・KOSDAQ)の就業者が所得金額証明を出せない場合は、雇用契約書の年俸で所得を計算します。
- 有望産業分野の従事者は、前年度の所得が1人あたりGNIの1.5倍以上である必要があります。
- 点数制居住資格を得た後、6か月以上続けて海外にいなかった場合は、延長の際に海外犯罪経歴証明書を省略できます。
- 延長の際に失業中、または最低賃金以下の所得の場合は、6か月ずつ2回まで延長できます。3回目も所得が足りない場合は、求職(D-10、最長1年)に変更できます。
点数が80点に近いか分からない場合は、K-VISA AI 行政書士相談(アプリのビザサービス)で点数表を一緒に確認してみてください。最終確認は、ハイコリアか外国人総合案内センター(1345)で行ってください。
出典・根拠
- 체류민원 매뉴얼 · 거주(F-2) › 요건·제출서류·연장 불허合計80点以上、所得はGNI以上、点数表と証明書類を提出
- 사증민원 매뉴얼 · 거주(F-2) › 첨부서류点数表、所得金額証明、雇用契約書などの提出書類リスト
- 사증민원 매뉴얼 · 거주(F-2) › 대상有望産業分野の従事者は前年度の所得がGNIの1.5倍以上
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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