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就職E-9

E-9 非専門就業(비전문취업)でできる仕事と、してはいけない仕事は?

基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19 時点) · 法務部(법무부)「査証民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19 時点) · ケイビザ(케이비자)実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 時点)

E-9は、雇用許可を受けたその事業場で、許可された業種の仕事だけができます。 他の場所で副業をしたり、勝手に会社を移ったりすることはできません。

できる仕事

  • 製造業(E-9-1): 常時労働者300人未満、または資本金80億ウォン以下の会社
  • 建設業(E-9-2): すべての建設工事。ただし、発電所・製鉄所・石油化学の現場の産業環境設備の業者は除きます。
  • 農畜産業(E-9-3): 作物栽培業、畜産業、関連サービス業
  • 漁業(E-9-4): 沿岸・近海漁業、養殖漁業、塩採取業
  • 林業(E-9-9): 決められた法人で行う林業の単純従事者の仕事
  • 鉱業(E-9-10): 金属鉱業、非金属鉱物鉱業
  • 一部のサービス業(E-9-5): 建設廃棄物の処理、内陸の冷蔵・冷凍倉庫、再生資源の収集などです。許可される範囲が変わることがあるので、必ず確認してください。

一度に受けられる滞在期間は最大3年です。事業主が再雇用すると1年10か月まで延びるので、合計で最長4年10か月まで働けます。

してはいけない仕事

  • 許可を受けた事業場以外で働くこと(アルバイト・副業を含む)。E-9は、在留資格外の活動を原則として認めていません。
  • 資格や経歴が必要な専門職の仕事
  • 許可なく事業場を移ること。休業・廃業など、働き続けるのが難しい事由があるときだけ、変更を申請できます。
  • 決められた回数より多く移ること。最初の3年間は3回、再雇用期間は2回までです。本人の責任ではない事由で移った場合は、回数に入れません。

⚠️ 注意点

労働契約が終わった日から1か月以内に事業場変更を申請しないと、出国しなければなりません。許可なく他の場所で働くと、処罰されたり、出国の対象になったりすることがあります。すでにこのような状況なら、アプリのビザサービスでK-VISA AI行政書士の相談を受けてください。

正確な許可業種は、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 비전문취업(E-9) › 근무처의 변경·추가, 체류자격외 활동事業場変更の制限・回数、副業の抑制
  2. 사증민원 매뉴얼 · 비전문취업(E-9) › 허용업종 및 체류자격 약호製造・建設・農畜産・漁業・林業・鉱業の許可範囲
  3. 체류 실무지침 · 비전문취업(E-9) › 체류자격 세부약호サービス業(E-9-5)の細かい業種、専門職は除外
  4. 체류 실무지침 · 세부 지침 (25/51) · E-9, G-1, H-2契約終了後1か月以内に変更を申請しない場合は出国の対象
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。