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在留期間の延長E-9

E-9 非専門就業の滞在期間延長は、いつから、どの書類で申請しますか?

基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19 時点) · ケイビザ 実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 時点) · 雇用労働部(고용노동부) 雇用許可制(EPS)「雇用許可制情報」(2026.10.29 閲覧)

E-9の滞在期間延長は、滞在期間の満了4か月前から満了日までに申請します。満了前に申請すれば、結果が遅れても待っている間は滞在できます。

この書類だけ用意すればOKです

  • 基本書類(申請書・パスポート・外国人登録証・手数料)
  • 雇用許可書の写し: 許可を受けた雇用関係を確認します
  • 標準勤労契約書の写し: 労働条件と契約期間を確認します
  • 事業者登録証の写し: 事業所の確認用です
  • 滞在地の立証書類: 賃貸借契約書、宿所提供確認書、公共料金の領収書、寮費の領収書などです
  • (再雇用で最大1年10か月を追加延長する場合のみ) 就業期間満了者就業活動期間延長確認書: 雇用労働部(고용노동부)が発行します

申請の順序

  1. 事業主が契約を更新した場合は、先に雇用許可期間の延長を申請します。事業主は契約満了日の7日前までに申請しなければなりません。
  2. 上の書類を準備します。
  3. 住所地を管轄する出入国・外国人庁(事務所・出張所)(출입국·외국인청)に訪問予約をして提出します。E-9は、滞在地・勤務先の管轄や近くの出入国でも受け付けます。
  4. 手数料は60,000 KRWです。勤労契約期間が変わって延長する場合は免除です。訪問での受付は、ふつう収入印紙で支払います。

⚠️ 注意点

  • 一度に許可される滞在期間は最長3年です。
  • 再雇用で延長しても、入国日から最長4年10か月を超えることはできません。
  • 事業所変更のための求職中で、満了日が先に来る場合は、求職申請者の特例があります。この場合、手数料はかかりません。求職登録必証と自進出国覚書が必要です。
  • 健康保険料が滞納されていると、許可期間が6か月以内に短くなることがあります。先に支払って領収書を保管してください。

正確な内容は、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 비전문취업(E-9) › 제출 서류延長申請の基本書類と、再雇用確認書、求職申請者の特例書類
  2. 체류 실무지침 · 세부 지침 (25/51) · E-9, G-1, H-2 › 연장허가 절차管轄の緩和、最長滞在期間、手数料免除の基準
  3. 고용허가제 정보 · 고용/취업절차 사업주 › 고용허가기간 연장事業主は契約満了7日前までに雇用許可期間の延長を申請
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。