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E-9の会社が廃業したり、給料を払ってくれなかったりしたらどうすればいいですか?
基準: 「外国人勤労者の雇用等に関する法律」(法律第21065号、2025.10.1.施行) · 雇用労働部「雇用許可制(EPS)よくある質問」(掲載日は確認できず) · 国家法令情報センター「勤労基準法」(法律第21533号、2026. 10. 8.施行)廃業や賃金未払いは、本人の責任ではない理由です。 なので、事業主の同意がなくても事業場変更を申請できます。 このようにして変更した場合は、変更回数(最初の就業期間は3回、延長期間は2回)にも数えません。
まずこれを準備してください
- 給与明細書・通帳の入金記録: 未払いの給料を証明します
- 勤労契約書: 約束した給料と勤務条件を証明します
- 出退勤の記録・メッセージ・写真: 実際に働いた事実を示します
- 廃業・休業の案内文(あれば): 廃業の事実を証明します
この順番で進めてください
- 未払い給料の申告: 雇用労働部の地方労働官署(고용노동부 지방노동관서)に賃金未払いの申立てを出します。労働ポータル(labor.moel.go.kr)か雇用労働部の相談センター(1350)でできます。仕事を辞めたら、事業主は普通14日以内に残りの賃金をすべて払わなければなりません。
- 事業場変更の申請: 勤労契約が終わった日から1か月以内に雇用センター(고용센터)に申請します。
- 勤務先変更許可: 変更を申請した日から3か月以内に新しい会社を探します。そして管轄の出入国で勤務先変更許可を受けます。
- 保険金の確認: 廃業した会社はお金を払うのが難しいことがあります。この場合は、普通、賃金未払い保証保険や代払金(国が先に払う未払い賃金)を請求できます。労働官署にいっしょに聞いてください。
⚠️ 注意すること
- 1か月や3か月の期限を過ぎると、出国しなければならないことがあります。 けがや病気、妊娠・出産の場合は、その理由が終わった日から期間を数えます。
- 新しい会社の許可が出る前に他の所で働くと、不法就労です。必ず許可を受けてから働き始めてください。
- 給料をもらえないまま出国すると、受け取るのがずっと難しくなります。韓国にいる間に、先に申立てを出してください。
期限があまり残っていない場合や、会社が雇用変動の届出をしていない場合は、アプリのビザサービスでK-VISA AI行政士相談を受けてみてください。正確な内容は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 · 제4장 외국인근로자의 보호 › 제25조休業・廃業・勤労条件違反の場合は事業場変更が可能、1か月・3か月の期限、回数には数えない
- 고용허가제 FAQ · 사업주 폭행으로 사업장 변경 신청 가능한지勤労者の責任ではない理由なら事業場変更を申請できる
- 근로기준법 — 금품 청산(14일)·임금 지급·체불사업주 명단공개 › 금품 청산退職したら賃金などを14日以内に清算する
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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