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E-8 季節勤労ビザでできる仕事とできない仕事は何ですか?
基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(체류민원 자격별 안내 매뉴얼) (2026.11.02 基準)・法務部「査証民願 資格別案内マニュアル」(사증민원 자격별 안내 매뉴얼) (2026.10.19 基準)・ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(체류 실무지침) (2023.7. 基準)E-8では、地方自治体が割り当てた雇用主の農業・漁業の仕事だけができます。 工場、建設、飲食店などほかの仕事やアルバイトはできません。
できる仕事
- 農作物を育てて収穫する仕事 (収穫に続く簡単な一次加工を含む)
- 水産物を最初に下処理・加工する仕事
- 労働契約を結んだ雇用主のもとでだけ働きます。この雇用主は地方自治体が割り当てます。
- 滞在できる期間は1回につき最長5か月です。合計で8か月を超えることはできません。
できない仕事
- 農業・漁業ではない仕事 (工場、建設、飲食店、配達など)
- ほかの仕事のための資格外活動許可は受けられません。
- 勤務先の追加はできません。2か所で同時に働くことはできません。
- 許可なくほかの農家や漁家に移って働いてはいけません。
⚠️ 働く場所を変えなければならないとき
- 本人の責任ではなく契約が途中で終わった場合は、勤務先を変更できます。雇用主の責任で終わった場合がこれにあたります。
- 地方自治体が新しい雇用主を紹介します。新しい職場で働き始める前に、管轄の出入国(外国人)官署で勤務先変更許可を受けなければなりません。手数料はありません。
- 契約が終わったり働けなくなったりしたら、15日以内に地方自治体か出入国官署に行ってください。行かないと滞在許可が取り消されることがあります。
- 無断欠勤など本人の責任で契約が終わった場合は、勤務先を変更できません。滞在許可が取り消され、出国命令を受けることがあります。このような状況なら、K-VISA AI 行政書士相談 (アプリのビザサービス) を利用してください。
仕事を変える前に、必ず地方自治体の担当者に先に聞いてください。正確なことはハイコリア (hikorea.go.kr) や外国人総合案内センター (1345) で確認してください。
出典・根拠
- 사증민원 매뉴얼 · 계절근로(E-8) › 자격 해당자 및 활동범위農作物の栽培・収穫と水産物の一次加工の分野、合計で最長8か月
- 체류민원 매뉴얼 · 계절근로(E-8) › 체류자격 외 활동허가季節勤労ではないほかの活動のための許可は不可
- 체류 실무지침 · 계절근로(E-8) › 근무처의 변경·추가勤務先の追加は不可で、変更は事前に許可が必要、1回につき最長5か月
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (22/51) · E-8, C-4, F-6 › 근무처 변경허가15日以内に訪問が必要で、本人の責任なら許可取消し後に出国命令
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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