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E-2(会話指導)でできることと、してはいけないことは?
基準: 法務部「滞留民願 資格別案内マニュアル」(법무부 「체류민원 자격별 안내 매뉴얼」)(2026.10.19 基準)・ケイビザ実務参考資料「滞留実務指針」(케이비자 실무 참고자료 「체류 실무지침」)(2023.7. 基準)E-2では、許可された場所(勤務先)で外国語会話を教える仕事だけができます。 勤務先として登録されていない場所で報酬を受けて教えること、会話指導ではない仕事をすることはできません。
できること
- 外国語学院(語学塾)での外国語会話の講義(オンライン授業を含む)
- 小学校以上の学校や、学校付属の語学研究所での講義
- 市・道の教育監が採用したネイティブ補助教師(EPIK・CPIK・TaLK)
- 生涯教育施設、機関付属の研修院、職業能力開発訓練施設での会話指導
- 講義室を備えた企業や公共機関での、職員向けの会話指導
- 勤務先の変更や追加: 会話指導の講師は届出だけで勤務先を変えたり追加したりできます。手数料はかかりません。
- 学校・宗教施設・住民センター(주민센터)などでの、報酬を受けないボランティア授業
してはいけないこと
- 届出していない場所で報酬を受けて教えること。 個人レッスンやカフェでの授業など、登録された勤務先の外で行う有料の授業は、許される範囲を超えます。
- 会話指導ではない別の仕事。翻訳、事務職、アルバイトなどをするには、先に在留資格外活動許可が必要です。手数料は120,000 KRWです。
- 学院が自分の施設の外でキャンプを開いたり、他の団体の名前を借りて運営したりするキャンプで教えること
- 外部への出張講義が中心の働き方。1か月の講義時間の1/3以上を外で講義させる業者は、許可が制限されます。
⚠️ 注意すること
許可なく働くと、処罰を受けたり、出国の対象になったりすることがあります。今後の延長審査でも不利になることがあります。新しい仕事を始める前に、勤務先追加の届出でできる仕事か、別に許可が必要な仕事かを、先に確認してください。
新しい仕事を始める前に、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 체류민원 매뉴얼 · 회화지도(E-2) › 근무처의 변경·추가, 캠프 강사会話指導の講師は届出だけで勤務先の変更・追加ができる。学院が施設の外で開くキャンプは不許可
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (16/51) · E-2, E-6, E-1 › 적용대상, 허가기준働ける機関の範囲。外部への出張講義が1/3以上の業者は許可を抑制
- 체류 실무지침 · 주재(D-7) › 허가(신고) 대상이 아닌 회화지도 활동報酬を受けないボランティアの会話指導は許可なしでできる
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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