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家族・結婚E-2

E-2 会話指導講師の配偶者や子どもは、どの在留資格で一緒に住めますか?

基準: Kビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023年7月基準)

E-2講師の配偶者と未成年の子どもは、ふつう同伴(F-3)ビザで一緒に住めます。文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)までの在留資格を持つ人(D-3は除く)の家族に当てはまる資格です。E-2もこの範囲に入ります。

知っておくと良い点

  • 配偶者は法律上の婚姻関係が必要です。子どもは未成年である必要があります。
  • 同伴(F-3)は、本人の在留資格の範囲内でのみ滞在できます。働くには別に許可が必要です。
  • 同伴(F-3)の人が外国語会話講師(E-2)として働くには、在留資格外活動許可が必要です。このとき、雇用契約書、事業者登録証、学位証明書、犯罪経歴証明書、採用身体検査書などを出します。
  • 手数料は、在留資格外活動許可が 120,000 KRW です。

申請方法は状況ごとに違います

  1. 海外から新しく入国するとき: 家族が韓国の在外公館で同伴(F-3)査証を受けます。ふつう、家族関係を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書)と、E-2講師の外国人登録証のコピーが必要です。書類は国や公館によって少し違います。
  2. すでに韓国に短期滞在中のとき: 査証免除(B-1)や観光通過(B-2)、短期査証で入国し、家の整理などやむを得ない事情があれば、同伴(F-3)への変更を申請できます。必要書類は、申請書、パスポート、写真1枚、手数料、家族関係を証明する書類(婚姻証明書または出生証明書など)です。さらに、配偶者または親の外国人登録証を出します。
  3. 韓国で子どもが生まれたとき: 両親がどちらも外国人なら、生まれた日から90日以内に出入国・外国人官署(출입국)に在留資格付与を申請しなければなりません。

注意点

  • 家族関係の書類は、ふつう本国での公的な確認(アポスティーユまたは領事確認)が必要です。早めに準備してください。
  • 配偶者が韓国で働きたい場合、同伴(F-3)ではできません。本人に合った就労ビザに変更する必要があり、その条件は職種ごとに違います。

家族の国籍や入国の計画によって、必要な書類は変わることがあります。正確な書類は、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류 실무지침 · 동반(F-3) › 체류자격 변경허가, 자격외 활동同伴(F-3)変更書類とE-2資格外活動の提出書類
  2. 체류 실무지침 · 회화지도(E-2) › 활동범위E-2講師の活動範囲と資格要件
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。