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E-2の講師は、学院(ハグォン)との契約が終わっても韓国にいられますか?
基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準)はい、滞在期間が残っていれば韓国にいられます。 契約が終わっても、ビザがすぐになくなるわけではありません。ただし、新しい勤務先が決まるまでは働いてはいけません。
続けて滞在するには、次のどれかを選んでください
- 新しい学院に移る: 新しい学院と契約した日から15日以内に、勤務先変更の届出をします。パスポートにステッカーを貼る必要があるため、出入国(出入国・外国人庁)に直接行って届け出るのが原則です。代理人が代わりに届け出ることもできます。
- 求職(D-10)に変更する: すぐに新しい仕事を探すのが難しい場合は、通常、求職(D-10)の資格に変更して仕事を探します。あとでE-2の仕事が見つかれば、またE-2に変更できます。
新しい学院に移るときに出す書類
- 基本書類(申請書・パスポート・登録証)
- 新しい学院と結んだ雇用契約書
- 新しい学院の事業者登録証・学院設立書類
- 元の学院長の同意書(移籍同意書): 契約期間を最後まで満たしていれば、出さなくてもかまいません。 学院が休業・廃業した場合や、給料が支払われなかった場合は、その証拠や事由書で代えられます。
⚠️ 注意すること
- 自分の過失で解雇された場合や、途中でやめて元の学院の同意をもらえなかった場合は、届出が受理されないことがあります。そのときは行政士(行政書士)に相談してください。
- 残りの滞在期間が「新しい契約期間+1か月」より短い場合は、滞在期間延長の許可も一緒に受ける必要があります。
- 新しい仕事がないまま滞在期間が終わるときは、満了日の前に出国するか、別の資格に変更してください。
移る学院が決まったら、まず15日の期限を確認してください。正確な内容は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 체류민원 매뉴얼 · 회화지도(E-2) › 근무처 변경·추가 신고15日以内に訪問して届出、契約を最後まで満たせば同意書は免除
- 체류민원 매뉴얼 · 회화지도(E-2) › 체류자격 변경허가D-10などからE-2に変更する要件と書類の免除
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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