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家族・結婚E-7-4

E-7-4 熟練技能人材は家族を招へいできますか?条件は何ですか?

基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02基準)・法務部「査証民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19基準)

はい、E-7-4 熟練技能人材は家族(配偶者・未成年の子)を招へいできます。 ただし、韓国語の要件を満たす必要があります。 韓国語の要件が一時的に猶予された人は、要件を満たせないと家族を招へいできません。

家族は普通、同伴(F-3)の資格で入国するか、在留資格を取得します。対象はE-7系列の配偶者と未成年の子です。

家族招へいの条件チェックリスト

  • 韓国語要件を満たす: TOPIK 2級以上、社会統合プログラム(사회통합프로그램)の2段階修了、または事前評価41点以上(3段階配置)が必要です。41点でも0段階配置なら認められません。事前評価は2年たつと無効です。
  • 韓国語要件の猶予(2026.12.31まで)を受けた場合: 2年以内に韓国語能力を満たせないと、家族を招へいできません。
  • 対象の家族: 配偶者と未成年の子です。

家族が出す書類(同伴F-3査証の場合、普通は次のように準備します)

  • 基本書類(申請書・パスポート・写真1枚・手数料)
  • 家族関係の証明書類: 結婚証明書、子の出生証明書など、本国の公的書類の原本です。翻訳者の確認書が必ず必要です。協約国はアポスティーユ、非協約国は韓国公館の領事確認が必要です。
  • 生計維持能力の証明書類: 招へい者の在職証明書、納税事実証明書などです。納税証明が難しい場合は、他の財政書類で代えられます。
  • 身元保証書
  • 滞在地(住居地)の証明書類

すでに韓国にいる家族が在留資格を取得するときは、招へい者(主資格者)の外国人登録証も出します。

⚠️ 注意点

  • 審査機関(在外公館・出入国)は、必要に応じて書類を追加したり減らしたりできます。
  • 家族が虚偽の書類を出すと、不許可になり、その後のビザ申請が制限されることがあります。

まず自分の韓国語要件の状況(TOPIK・社会統合の段階)を確認してください。そのあと、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)で最終的な書類を確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 숙련기능인력(E-7-4) › 한국어 요건 유예2年以内に韓国語要件を満たせない場合は家族招へい不可
  2. 체류민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 제출서류家族関係の証明書類、身元保証書など、在留資格付与のための書類
  3. 사증민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 첨부서류生計維持能力・滞在地の証明書類、公的書類のアポスティーユ・翻訳の要件
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。