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E-6 芸術興行ビザでできることとできないことは何ですか?
基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02基準) · ケイビザ 実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7.基準) · 法務部「査証民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19基準)E-6ビザでは、収益を伴う芸術活動と興行活動だけができます。許可を受けた活動と違う仕事をするには、先に出入国・外国人官署(출입국)の許可が必要です。
できること
- 作曲家・画家・彫刻家・工芸家・著述家・写真家などの芸術家の創作活動です。
- 音楽・美術・舞踊・映画・体育などを指導する仕事です (例: プロ・アマチュアのスポーツ監督、オーケストラの指揮者)。
- 収益のために、演芸・演奏・演劇・運動競技・広告・ファッションモデルとして出演する仕事です (例: プロ・アマチュアの選手)。
- メイクアップ担当・マネージャーのように、出演者に同行する仕事も含まれます。
細かい資格ごとに活動分野が違います。
- E-6-1(芸術・芸能): 芸術家、演奏者・指揮者、モデル、囲碁棋士、放送人、演劇人、メイクアップ担当
- E-6-2(ホテル・遊興): ホテル業施設・遊興施設などでの公演 (歌謡・演奏者、曲芸・マジシャン)
- E-6-3(運動): プロの運動選手、プロチームの監督、マネージャー
⚠️ できないこと / 許可が必要なこと
- 許可を受けていない分野の仕事はできません。 例えば、E-6-1なのにホテル・遊興施設の公演(E-6-2の活動)をしてはいけません。
- 会社・所属を変える、または追加するには、手続きを守る必要があります。
- E-6-1・E-6-3は、要件を満たせば移った後の届出で可能です。ただし、本人の過失で解雇・中途退職し、元の雇用主から移籍の同意を得られなかった場合は除かれます。
- E-6-2(ホテル・遊興施設の芸能人)は、雇用主が変わる場合、事前に許可を受ける必要があります。
- E-6-2で雇用主が変わらず、公演場所だけ変える場合は、変更日から15日以内に届け出ます。入国後6か月以内は、原則として公演場所を変えられません。
- E-6-2の活動は、滞在資格外活動許可の対象から除かれます。 他の資格への変更も制限されます。
💡 知っておくと良い点
- 非営利目的で地上波放送にゲストとして臨時(1回、非連続)で出演することは、別の許可なしにできます。食費・交通費程度の実費の謝礼は受け取ってもかまいません。
- 他の滞在資格で合法的に滞在している人が、放送・映画・モデル活動をするには、滞在資格外活動許可が必要です。このとき、雇用契約書や公演推薦書(文化体育観光部(문화체육관광부)または放送通信委員会(방송통신위원회)の推薦)などを提出します。
- 1回で受けられる滞在期間は最大2年です。
正確に許される範囲は、細かい資格(E-6-1・2・3)ごとに違います。HiKorea(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)で、ご自身の資格について、もう一度確認してください。
出典・根拠
- 체류민원 매뉴얼 · 예술흥행(E-6) › 활동범위, 체류자격외 활동E-6の活動範囲と、放送・映画・モデル活動をする際の許可基準
- 체류민원 매뉴얼 · 예술흥행(E-6) › 근무처 변경·추가E-6-2は雇用主が変わる場合は事前許可、公演場所の変更は15日以内に届出
- 체류 실무지침 · 예술흥행(E-6) › 체류자격 세부약호E-6-1・2・3の活動分野と、勤務先の事後届出の対象
- 사증민원 매뉴얼 · 예술흥행(E-6) › 분류기호 및 활동분야E-6-1・2・3の細かい活動分野と、滞在期間の上限2年
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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