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在留資格の変更

E-6 芸術興行から他の在留資格に変更できますか?

基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準) · ケイビザ(케이비자)実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準)

はい、E-6から他の在留資格に変更できる場合があります。 ただし、どの資格に変更するかによって、要件はまったく違います。資料で確認できるのは、E-6からE-1~E-7のような専門職の資格に変更するケースだけです。それ以外の資格は、個人の事情によって大きく変わります。

要件チェックリスト

  • 適法に在留していて、外国人登録をしています
  • 変更したい資格(例: E-7)の要件を別途満たしています (学歴・経歴・職種など)
  • 新しい勤務先の代表者と雇用契約を結びました
  • 変更したい資格に必要な推薦書・資格書類があります
  • 細部資格がE-6-1・E-6-3です (E-6-2はホテル・遊興施設での公演なので、制限が多いです)

知っておくこと

  • E-6-2(ホテル・遊興施設での公演)は、他の資格への変更が特に難しく、本部の承認が必要になることがあります。
  • 同じE-6の中で勤務先だけを変えるのは、資格変更ではなく勤務先の変更です。E-6-1・E-6-3は、要件を満たせば、移った日から15日以内に届け出ます。E-6-2は、雇用主が変わる場合、事前に許可を受けます。
  • 在留期間の延長は、満了の4か月前から満了日までに申請します。資格変更を準備している間に満了しないように注意してください。
  • 変更手数料は、通常100,000 KRWです。永住(F-5)に変更する場合は200,000 KRWです。
  • 許可は保証されません。不許可になると、在留が危うくなることがあります。

他の方法

  • 韓国人の配偶者と結婚している場合や、すでに他の資格の要件(E-7など)を満たしている場合は、その資格への変更申請を検討できます。
  • 要件に合わない場合は、まずE-6の延長で在留を維持してください。

どの資格に変更したいか、E-6の細部資格(E-6-1・E-6-2・E-6-3)は何かを教えてください。もっと具体的に案内します。正確な内容は、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)で確認してください。複雑な変更は、K-VISA AI行政書士相談(アプリのビザサービス)を利用してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 예술흥행(E-6) › 체류자격 변경허가E-6-1・E-6-3は限定的に変更が許可され、E-6-2に関する活動は変更が禁止・制限される
  2. 체류 실무지침 · 예술흥행(E-6) › 전문직 자격으로의 변경, 근무처 변경専門外国人材の配偶者の専門職への変更、勤務先変更の届出は15日以内
  3. 체류 실무지침 · 예술흥행(E-6) › 근무처 변경·추가E-6-2は雇用主が変わる場合、事前に許可が必要
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。