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就職

E-3 研究ビザでできることとできないことは何ですか?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)(2026.11.02 基準)

E-3(研究)では、許可を受けた研究機関での研究・研究開発活動だけができます。それ以外の仕事は、ほとんどの場合、別の許可が必要です。

できること

  • 自然科学・社会科学・人文学・芸術体育分野の研究、産業上の高度技術の研究開発
  • 政府出捐研究所、国公立研究所、企業附設研究所、大学などでの研究
  • 同じ大学・研究機関の中で行う講義は、教授(E-1)の許可なしでできます。
  • 正規教育機関(小・中・高・大学)で教育を受けることは、本来の滞在目的を妨げない範囲なら、別の許可なしでできます。

許可や届出が必要なこと

  • 勤務先を変更または追加するときは、事由が生じた日から15日以内に管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)に届け出ます。手数料はありません。ただし、本人の過失で解雇・途中退職したのに元の雇用主の移籍同意がない場合は、届出の対象ではありません。勤務先変更許可(근무처변경허가)を受ける必要があります。
  • ほかの大学・研究機関で講義や仕事をするときは、元の勤務先の長の同意を得て、資格外活動許可(체류자격 외 활동허가)を受ける必要があります。
  • 大学で90日以内に講義する場合は、短期就業(C-4-5)の資格で行う資格外活動許可の対象です。90日を超えて定期的に講義するには、別の承認手続きがあります。

⚠️ 注意点

  • 許可なしにほかの場所で働くと、過怠金・通告処分を受けることがあります。直近2年以内に違反が2回以上ある場合は、原則として出国措置になることがあります。
  • 講義などの付加的な活動が、本来の研究業務の勤務時間や報酬を超える場合は、在留資格の変更を案内されることがあります。
  • 研究職ではない仕事(単純労務など)は、E-3ではできません。
  • E-3 所持者の配偶者は、単純労務を除くほとんどの職種で、資格外活動許可を受けて働くことができます。専門人材の配偶者の条件に当てはまる場合です。

ほかの機関で講義や兼職を考えているなら、始める前に管轄の出入国か1345で、許可の対象かどうかを確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 연구(E-3) › 활동범위自然科学・人文社会の研究と産業技術の研究開発に従事
  2. 체류민원 매뉴얼 · 연구(E-3) › 동일 기관 내 강의, 근무처 변경·추가同じ機関での講義は可、勤務先変更は15日以内に届出、他機関は許可が必要
  3. 체류민원 매뉴얼 · 연구(E-3) › 체류자격외 활동90日以内の大学講義(C-4-5)、配偶者の就業が認められる範囲
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