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E-3 研究から他の在留資格に変更できますか?
基準: ハイコリア(하이코리아)「出入国/滞在案内」(修正日は確認できず) · 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 時点)はい、E-3から他の在留資格に変更することはできます。 ただし、原則は一度出国して、その査証(ビザ)を取って再入国することです。韓国国内でその資格の要件をすべて満たせる場合に限り、厳しい審査を経て、限定的に許可されます。許可は保証されません。
変更の前に知っておくこと
- 新しい資格の活動を始める前に、先に変更許可を受ける必要があります。
- 申請は、ふつう住所地を管轄する出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)で行います。本人または代理人が申請できます。
- どの資格に変えるかによって、要件と書類はまったく違います。
要件チェックリスト
- 現在E-3で合法的に滞在していること。
- 変更したい資格の要件を、国内ですべて満たしていること。
- 就労資格なら、雇用契約書などの勤務先の書類が必要です。
- 結婚移民(F-6)や投資(D-8)のような身分・投資の資格なら、その資格の書類が必要です。
- 在留期間内に申請すること。
よくあるケース
- 同じ専門職の中で職場を変えるときは、在留資格の変更ではなく、勤務先の変更・追加の届出です。新しい勤務先で必要な資格要件を満たしている必要があります。事由が生じた日から15日以内に管轄の出入国官署に届け出ます。手数料はありません。本人の過失で解雇・途中退職し、元の雇用主の移籍同意をもらえなかった場合は、この届出の対象ではありません。この場合は、勤務先変更許可などを受ける必要があります。
- 同じ大学・研究機関内での講義は、在留資格外活動許可なしでできます。別の大学・機関の場合は、元の勤務先の長の同意を得て、在留資格外活動許可を受ける必要があります。講義が本来の勤務時間や報酬より多くなると、在留資格変更の案内を受けます。
- E-1、E-2、E-4、E-5、E-6、E-7などの他の専門職は、各資格の要件と雇用契約が必要です。変更手数料は基本的に100,000 KRWです。
- 配偶者同伴(F-3) などの家族の資格は要件が異なり、個人の事情によって結果が分かれます。
⚠️ 注意点
- 許可の前に新しい活動を始めると、違反になることがあります。
- 届出期限を過ぎると過怠金が科されます。許可なく勤務先を変えて働くと、処罰や出国措置になることもあります。
どの資格に変えたいか教えてください。その資格の要件と書類を正確にご案内します。最終確認は、ハイコリア(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(외국인종합안내센터、1345)でしてください。
出典・根拠
- 하이코리아 안내 · 체류자격변경 · 체류자격변경허가 절차/방법 › 기본원칙·신청기간·신청방법変更は原則として出国後の査証入国で、要件を満たす場合に限り限定的に許可
- 체류민원 매뉴얼 · 연구(E-3) › 근무처의 변경·추가, 동일 기관 내 강의 활동勤務先は15日以内に届出、同じ機関内の講義は別途許可なしで可能
- 출입국관리법 시행규칙 제72조 › 수수료在留資格変更の手数料は100,000 KRW
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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