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就職

E-10船員就業ビザでできる仕事とできない仕事は何ですか?

基準: 法務部(법무부)「滞留民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準) · 法務部「査証民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19 基準) · ケイビザ 実務参考資料「滞留実務指針」(2023.7. 基準)

E-10は、船で働く船員(部員)としてのみ就業できます。 内航船員、20トン以上の漁船員、2千トン以上の巡航旅客船員の仕事が対象です。一度に受けられる滞在期間は最大3年です。

できる仕事

  • 内航船員(E-10-1): 内航の旅客・貨物運送会社と6か月以上の船員労働契約を結びます。漁船を除く総トン数5トン以上の内航商船に乗る部員です。
  • 漁船員(E-10-2): 定置網漁業、動力漁船による近海漁業、漁獲物運搬業を行う会社と6か月以上の契約を結びます。20トン以上の漁船に乗る部員です。
  • 巡航旅客船員(E-10-3): 国籍クルーズ事業者と6か月以上の契約を結びます。総トン数2千トン以上の国際巡航クルーズ船に乗る部員です。
  • 漁船員(E-10-2)の付随作業: 「在留資格外活動」の許可を受けると、漁獲物の乾燥・梱包など、漁獲物に続く作業を非専門就業(E-9)の活動として行えます。元の雇用主と作業先の雇用主が同じでなければなりません。また、操業期間中に行う作業である必要があります。

できない仕事

  • 船長、航海士、機関長などの職員はできません。定期旅客船などの乗務員もできません。
  • 20トン未満の漁船での沿岸・近海漁業は、E-10ではなく非専門就業(E-9-4)の資格です。
  • 総トン数5トン未満の船舶、湖・川・港内だけを航行する船、自力で航行できないはしけは、内航船員の対象外です。
  • 許可を受けていない他の仕事はできません。たとえば陸の工場や飲食店の仕事です。する場合は、先に出入国・外国人官署(출입국)で許可が必要か確認してください。

⚠️ 注意点

E-10は雇用許可制(고용허가제)の対象ではありません。外国人船員の数は、労使の合意と海洋水産部(해양수산부)の検討を経て、法務部(법무부)が決めます。また、査証は出入国・外国人庁長(출입국·외국인청장)が発給する査証発給認定書(사증발급인정서)でのみ受けられます。このとき、犯罪経歴証明書と健康状態確認書を提出します。

正確な許容範囲は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 선원취업(E-10) › 활동범위·체류자격외 활동E-10-1・2・3ごとの就業できる船舶と、漁船員の付随作業の許可
  2. 사증민원 매뉴얼 · 선원취업(E-10) › 사증발급인정서·제출서류20トン未満の漁船はE-9-4で、査証は認定書でのみ発給
  3. 체류 실무지침 · 선원취업(E-10) › 관리기준船長・職員・定期旅客船の乗務員などは対象外
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。