‹ 韓国に住む外国人の在留・ビザQ&A
D-7 駐在ビザでできることとできないことは何ですか?
基準: 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準)・ケイビザ(케이비자)実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準)・法務部「査証民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19 基準)D-7は、外国の本社が韓国の支社・系列会社に派遣した必須専門人材のためのビザで、その会社で働くことだけが認められます。 別の仕事でお金を稼ぐには、通常、先に許可を受ける必要があります。
できること
- 派遣先の韓国の支社・支店・系列会社・事務所で働くこと (役員、上級管理者、専門家などの必須専門人材として)
- 海外の現地法人で働いたあと韓国の本社に派遣された場合、本社で専門知識・技術を伝えたり学んだりすること
- 小・中・高校・大学などの正規の学校に通うこと。もともとの滞在目的を損なわなければ、許可は必要ありません。
- 会社の中で同僚に外国語会話を教えること
- 学校・宗教施設・住民センター(주민센터)などでの、報酬を受けないボランティアの会話指導
- 同じ系列会社の中で異動すること。勤務先変更許可ではなく、外国人登録事項変更申告で行います。
- 大学で90日以内の講義をすること。韓国の会社で常勤理事以上として働く人が、在留資格外活動許可を受ければできます。
できないこと
- 本社が派遣していないのに、韓国の会社が直接雇用する場合
- 必須専門人材ではない、一般職員の業務
- 許可なく別の会社で働いたり、アルバイトをしたりすること
- 報酬を受ける会話の講義、または会話指導が主な仕事になる場合
💡 知っておくと良いこと
D-7は一度に最大3年まで受けられます。支社の営業資金がほとんど入っていない場合や、納税の実績がない場合は、審査で不利になることがあります。別の仕事をするには、先に在留資格外活動許可を受ける必要があり、手数料は120,000 KRWです。
やりたい仕事が認められるか迷うときは、始める前にHiKorea(hikorea.go.kr)か1345に確認してください。
出典・根拠
- 체류민원 매뉴얼 · 주재(D-7) › 체류자격외 활동, 근무처 변경·추가会話指導・大学での講義が認められる範囲、系列会社間の異動は登録事項変更申告
- 체류 실무지침 · 주재(D-7) › 활동범위, 관리기준必須専門人材のみが対象、現地での雇用は抑制、1回最大3年
- 사증민원 매뉴얼 · 주재(D-7) › 활동범위 및 해당자外国の本社で1年以上働いたあとに派遣された人
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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E-9 非専門就業(비전문취업)でできる仕事と、してはいけない仕事は?H-2 訪問就業でできる仕事とやってはいけない仕事は?E-7 特定活動でできることと、してはいけないことは?E-7-4 熟練技能人材としてできることと、してはいけないことは?E-2(会話指導)でできることと、してはいけないことは?K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。
