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在留資格の変更

D-7 駐在から別の在留資格に変更できますか?

基準: 法務部(법무부)「滞留民願 資格別案内マニュアル」(체류민원 자격별 안내 매뉴얼) (2026.11.02 基準)

はい、変更できます。 ただし、D-7から何に変える場合でも、新しい在留資格の要件を満たし、新しい仕事を始める前に在留資格変更許可を受ける必要があります。 D-7は、派遣された会社で必須専門人材として働くための資格です。そのため、仕事や会社の性格が変わる場合は、その活動に合った資格に移る必要があります。

変更する前に確認すること

  • 新しく行う活動(投資・就職・結婚など)に合った資格は何か
  • その資格の要件(学歴・経歴・所得・投資金など)を満たしているか
  • 今の在留期間が残っているか (期限が切れる前に申請)
  • 税金の滞納や出入国管理法違反の記録がないか
  • 新しい活動をまだ始めていないか (許可の前に働くと違反です)

よくある変更のケース

  • 企業投資(D-8): 外国人投資の要件を満たし、自分で会社を設立または経営する場合が一般的です
  • 特定活動(E-7): 系列会社ではない韓国の会社に新しく採用される場合
  • 居住(F-2)・永住(F-5): ポイント制や在留期間などの要件を満たした場合
  • 結婚移民(F-6): 韓国人と結婚した場合

💡 資格を変更しなくてよい場合

同じグループの別の系列会社に移る場合や、勤務先が増える場合は、通常は資格変更ではありません。この場合は、変更日から15日以内に「外国人登録事項変更申告」を行います。提出書類は、本社が発行した派遣命令書の原本、同じ系列会社であることを示す法人登記事項全部証明書、新しい勤務先の営業資金導入書類・法人登記・事業者登録証の写しです。

在留資格変更の手数料は100,000 KRWです。永住(F-5)に変更する場合は200,000 KRW、企業投資(D-8)に変更する場合は免除です。申請は、ハイコリア(hikorea.go.kr)の電子民願で行うか、住所地を管轄する出入国・外国人官署に訪問して行います。要件があいまいな場合や、複数の資格で迷っている場合は、K-VISA AI行政士相談(アプリのビザサービス)を利用してみてください。

どの資格に変えるか決めたら、ハイコリアや1345でその資格の要件から確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 주재(D-7) › 자격 해당자 및 활동범위D-7は、系列会社などに派遣された必須専門人材の資格
  2. 체류민원 매뉴얼 · 주재(D-7) › 외국인등록사항 변경신고同じ系列会社に移る場合は、15日以内の変更申告で処理
  3. 출입국관리법 시행규칙 제72조資格変更の手数料は100,000 KRW(F-5は200,000 KRW、D-8は免除)
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。