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違反C-4

C-4短期就業の期間が終わったのに働き続けるとどうなりますか?

基準: 法務部(법무부)「滞留民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02基準)

C-4の滞在期間が終わった後も働くと、不法滞在であり不法就労になります。 摘発されると、強制退去や出国命令を受けることがあります。処罰されることもあります。後で韓国に再入国しにくくなることもあります。雇用主も処罰の対象になることがあります。

C-4は一度に受けられる滞在期間が最大90日です。通常は、入国した日から90日を超えて延長できません。出国する船や飛行機がないなど、やむを得ない事情があるときだけ「出国のための延長」を受けられます。

今すぐやること

  1. 今日から働くのをやめてください。 期間が終わった後に働いた日が増えるほど、不利になります。
  2. 外国人登録証やパスポートに書かれた滞在満了日を確認してください。
  3. まだ満了前なら、満了日の前に管轄の出入国・外国人官署(출입국)で延長を申請してください。このとき、延長が必要な理由を示す書類(雇用契約書、事業者登録証の写しなど)も一緒に出します。ただし、入国した日から90日以内に限ります。
  4. すでに満了日を過ぎている場合は、隠さないでください。早めに外国人総合案内センター(외국인종합안내센터、1345)に問い合わせるか、出入国・外国人官署に自分から申告してください。自分から申告して出国するほうが、摘発されるより通常は不利が小さいです。
  5. 韓国で働き続けたい場合は、出国した後に、合った就業ビザを新しく準備してください。季節労働者なら、E-8などのビザを調べてください。

満了日をすでに過ぎている場合や、働き続けた期間がある場合は、個人の事情によって結果が大きく変わります。K-VISA AI行政書士相談(アプリのビザサービス)をぜひ受けてください。正確な内容は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 단기취업(C-4) › 체류기간 연장허가C-4は1回最大90日で、入国日から90日を超えられません。出国のための延長はやむを得ない場合のみ可能です
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。