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家族・結婚C-4

C-4 短期就業で働いている間、家族も一緒に韓国に滞在できますか?

基準: 法務部(법무부)「滞留民願 資格別案内マニュアル(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)」(2026.11.02 基準) · 法務部「査証民願 資格別案内マニュアル(사증민원 자격별 안내 매뉴얼)」(2026.10.19 基準)

いいえ、C-4(短期就業)は、家族が同伴(F-3)の資格で一緒に滞在できる対象ではありません。 同伴(F-3)は、文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)まで、居住(F-2)、在外同胞(F-4)などの配偶者と未成年の子に与えられる資格です。C-4はその範囲に入っていません。また、C-4は一度に受けられる滞在期間が最大90日です。

💡 知っておくと良い点

  • 家族は、C-4の本人とは別に、短期訪問(C-3)などの短期資格や無査証入国で、短い期間なら訪れることができます。この場合、滞在できる期間は入国方法と国籍によって異なります。
  • 家族が長く一緒に暮らすには、C-4ではなく、同伴(F-3)が取れる資格(E-1~E-7、F-2、F-4など)に、本人が変更するか、新しく入国する必要があります。これは仕事の種類と要件によって異なるため、個人の状況の確認が必要です。
  • 短期で入国した家族が滞在中に働くには、別に許可が必要なので注意してください。

C-4以外の資格に変更できるか知りたい場合は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か外国人総合案内センター(1345)で確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 해당자同伴(F-3)は、D-1~E-7、F-2、F-4、H-2の資格者の配偶者と未成年の子が対象で、C-4は含まれない
  2. 체류민원 매뉴얼 · 단기취업(C-4) › 체류기간 상한C-4は1回の滞在期間の上限が90日
  3. 사증민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 활동범위 및 해당자同伴(F-3)査証の対象となる資格の範囲
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。