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C-4(短期就業)から他の在留資格に変更できますか?
基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02基準)・法務部「査証民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19基準)原則として、C-4から他の資格への変更は非常に限られています。 次の場合のみ、出入国・外国人事務所長(출입국 사무소장)の裁量で変更が許可されることがあります。
要件チェックリスト(季節勤労以外のC-4-5)
- 査証免除(B-1・B-2)または短期訪問(C-3)で入国しました。
- 入団テストなどのために入国した運動選手・演奏家・舞踊家、または賞金のかかった国際大会の参加者です。
- ノーベル賞受賞者のような著名人が講演などを行う場合です。大学の総長・学長や、世界的な学術誌に論文が載った人のように、客観的に証明できる必要があります。
- やむを得ない事情があるか、国益上必要です。
知っておくこと
- 許可された場合、在留期間は入国日から数えます。
- 芸術興行(E-6-2)の活動のための資格変更はできません。
- 申請書類は、申請書、パスポート原本、手数料、説明資料、活動計画書です。
- 季節勤労(C-4-1~4)で入国した場合は、資料に変更の根拠がありません。この場合は相談を受けてください。
他の方法
- C-4は1回最大90日なので、変更の余地は小さいです。
- 韓国で働き続けるには、通常は出国後に該当資格(E-7など)のビザを新たに取って入国する方法をまず検討します。
- 同じC-4-5の中で勤務先を変更したり追加したりすることは、勤務先の変更・追加許可で可能です。追加回数の制限はありません。
個人の事情によって結果は大きく変わります。ハイコリア(hikorea.go.kr)や1345で確認するか、K-VISA AI行政士相談(アプリのビザサービス)を受けてください。
出典・根拠
- 체류민원 매뉴얼 · 단기취업(C-4) › 체류자격변경허가C-4-5は入団テスト・国際大会・著名人など一部のみ、所長の裁量で変更が許可されます
- 체류민원 매뉴얼 · 단기취업(C-4) › 체류기간 상한·근무처 변경1回90日、勤務先の追加回数に制限はありません
- 사증민원 매뉴얼 · 단기취업(C-4) › 활동범위単純労務はC-4-5に該当しません
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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