‹ 韓国に住む外国人の在留・ビザQ&A

D-4 一般研修 ビザの案内

語学堂 · 延長、資格変更、できる活動を法務部のマニュアル・法令にもとづいてまとめました。

D-4 一般研修の滞在期間延長は、いつから、どの書類で申請しますか?

D-4の延長は滞在期間の満了4か月前から満了当日までに申請します。満了日を過ぎると、過料(範則金)が科されることがあります。基本書類に加えて、在学(研修)証明書と滞在地の立証書類を出します。 この書類だけそろえればOKです(D-4 一般研修) 基本書類(申請書・パスポート・外国人登録証・手数料) 在学証明書:出席状況と研修日程が書かれたもの。学校・研修機関でもらいます 財政立証書類または身元保証書:学費などの滞在費用を立証できない場合…

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D-4 一般研修から他の在留資格に変更できますか?

はい、D-4から他の在留資格に変更できます。 ただし原則は、いったん出国して新しいビザを取得し、再入国することです。国内で要件を満たせる場合は、厳しい審査を経て、限定的に認められます。許可は保証されません。 よくある変更の例 留学(D-2): 語学研修を終えて大学に進学するときに、最も多い例です。大学が発行した標準入学許可書、教育機関の事業者登録証の写し、財政能力を証明する書類(30日以内に発行された残高証明書)が必要です。留学生情報…

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D-4 一般研修でできることと、してはいけないことは?

D-4では決められた機関で教育・研修を受けることだけができます。アルバイトなどお金を稼ぐ仕事は、許可を受ける前にしてはいけません。 できること 大学付設の語学院で、韓国語研修(D-4-1)や外国語研修(D-4-7)を受けられます。 国公立の研究機関や研修院で、技術・技能の研修を受けられます。 外国人投資企業などでインターンとして研修を受けられます(D-4-2など)。 韓国料理の指定機関や、高校以下の学校で教育を受けられます。細かい略号…

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D-4 語学堂の出席率が低いと、どんな不利益がありますか?

出席率が低いと、滞在期間の延長が制限されることがあります。 基準は 全体の出席率70%と50% です。 全体の出席率が70%未満: 最初の1回は理由書を出せば延長してもらえます。でも次の延長のときも、その学期の出席率が70%未満なら延長は制限されます。 全体の出席率が50%未満: 学業に誠実ではなかったとみなされ、すぐに延長が制限されます。事故で入院治療を受けた場合や、天災で入国が遅れた場合のように、正当な理由があるときだけ例外です。…

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D-4 語学研修生も家族を招へいできますか?

いいえ、D-4 語学研修生は、家族を同伴(F-3)の資格で呼ぶのは難しいです。 同伴(F-3)の対象は、文化芸術(D-1)から特定活動(E-7)までの配偶者と未成年の子です。しかし、語学研修(D-4)がこの範囲に入るかどうかは、資料ではっきり確認できません。以下の方法は実務で普通に使われる道です。審査はケースごとに異なります。 家族が来られる道 短期訪問: 家族が90日以下で来る場合は、普通は短期訪問査証(C-3)で申請します。この場…

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D-4 語学研修生は、研修中に出国して戻ってくることができますか?

はい。外国人登録を済ませたD-4語学研修生は、出国した日から1年以内に戻る場合、再入国許可なしで再び入国できます。 残りの滞在期間が1年より短い場合は、その残りの期間内に戻る必要があります。 必ず確認すること 先に外国人登録をしてください。登録前に出国すると、免除は受けられません。 滞在期間がもうすぐ終わる場合は、免除の期間も同じように短くなります。滞在期間内に戻ってください。 入国規制などの理由がある場合は、免除されません。この場合…

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D-4の満了日・延長開始日を見逃さないように外国人登録証の情報を入れると、期限とやることをAIが先に管理し、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。