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就職D-4

D-4 一般研修でできることと、してはいけないことは?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19基準)・法務部「査証民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19基準)・ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7.基準)

D-4では決められた機関で教育・研修を受けることだけができます。アルバイトなどお金を稼ぐ仕事は、許可を受ける前にしてはいけません。

できること

  • 大学付設の語学院で、韓国語研修(D-4-1)や外国語研修(D-4-7)を受けられます。
  • 国公立の研究機関や研修院で、技術・技能の研修を受けられます。
  • 外国人投資企業などでインターンとして研修を受けられます(D-4-2など)。
  • 韓国料理の指定機関や、高校以下の学校で教育を受けられます。細かい略号ごとに、決められた機関が違います。
  • パートタイム就業(アルバイト)は、滞在資格外活動の許可を受けた後だけできます。語学研修(D-4-1)は、その資格を受けた日から6か月たってから申請できます。手数料は20,000 KRWです。

してはいけないこと

  • 許可なく働いてはいけません。処罰を受けたり、出国の対象になったりすることがあります。
  • 研修機関から滞在費より多い報酬を受けると、D-4の活動とは見なされません。
  • 私設の塾や生涯教育施設は、語学研修(D-4-1)の対象機関ではありません。
  • 滞在費を主に韓国で稼いで用意しようとしてはいけません。許可を受けにくくなります。
  • 勤務先を変更したり追加したりする制度は、D-4にはありません。

💡 知っておくと良い点

  • 通う学校や機関が変わったら、外国人登録事項の変更申告をしなければなりません。
  • 住所を移したら、移した日から15日以内に申告しなければなりません。ハイコリア(hikorea.go.kr)、住民センター、出入国で手続きできます。

アルバイトを始める前に、学校の国際処で自分が働ける時間を確認してください。そのあとハイコリア(hikorea.go.kr)で許可を申請してください。正確なことは1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 일반연수(D-4) › 체류자격외 활동, 근무처의 변경․추가資格外活動は原則として抑制され、D-4-1は6か月たってから可能です
  2. 사증민원 매뉴얼 · 일반연수(D-4) › 대상기관大学付設の語学院だけが対象で、私設の塾は除かれます
  3. 체류 실무지침 · 일반연수(D-4) › 관리기준許可の対象と抑制の対象があり、滞在費を超える報酬は除かれます
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。