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届出

外国人を雇用したり、退社したりしたときに、会社がしなければならない届出は?

基準: 雇用労働部 雇用許可制(EPS)「雇用許可制情報」(2026.10.29 閲覧)・「外国人勤労者の雇用等に関する法律 施行規則」(雇用労働部令 第442号、2025.6.2. 施行)

雇用許可制(E-9)の外国人労働者を雇用したり退社処理したりするとき、会社は変動の事由を知った日から15日以内に届け出なければなりません。 無断離脱、負傷、死亡、労働契約の更新などの雇用変動が生じたら、事由を知った日から15日以内に、雇用センター(고용센터)または出入国・外国人事務所(출입국관리사무소)に届け出ます。違反すると、100万 KRW以下の過料が科されることがあります。以下はE-9の事業場が対象です。

次のような場合に届け出ます

  • 労働契約を解約したとき(退社・解雇のどちらも)
  • 労働者が死亡したとき
  • 負傷などで、その事業場で働き続けることが難しいとき
  • 正当な手続きなしに5日以上欠勤したとき、または所在が分からないとき
  • 使用者や事業場の名称が変わるとき
  • 事業者は同じで、勤務場所だけが変わるとき

届出の方法

  1. 書類: 「外国人労働者雇用変動等届出書(외국인근로자 고용변동 등 신고서)」を書きます。事業場の名称や情報が変わった場合は、「雇用事業場情報変動届出書(고용사업장 정보변동 신고서)」を書きます。
  2. 提出先: 会社の所在地を管轄する職業安定機関(雇用センター)に出します。法務部の出入国・外国人事務所に届け出てもかまいません。
  3. 期限: 事由が生じた日、またはその事実を知った日から15日以内です。

💡 知っておくと良い点

  • 労働契約を更新するときは、別に確認することがあります。遅くとも契約満了日の7日前までに、雇用許可の有効期間の延長を申請しなければなりません。このとき、延長申請書と更新した労働契約書の写しを出します。
  • 労働者は、滞在期間が満了する前に、出入国・外国人事務所で延長許可も受けなければなりません。
  • 労働者が退社したあとは、労働者が雇用センターに事業場の変更を申請します。申請の有効期間は退社後1か月、求職の有効期間は3か月です。そのため、退社の届出が遅れると、労働者にも不利になることがあります。

届出書の様式は、国家法令情報センター(law.go.kr)やEPS(eps.go.kr)で入手できます。正確な手続きは、管轄の雇用センターや外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 고용허가제 정보 · 고용/취업절차 사업주 › 고용변동 등 신고変動事由が生じたら15日以内に届出、違反すると100万 KRW以下の過料
  2. 외국인근로자의 고용 등에 관한 법률 시행규칙 · 제3장 외국인근로자의 고용 관리 › 신고15日以内に届出書を提出、労働契約の更新時は満了7日前までに申請
  3. 고용허가제 정보 · 고용/취업절차 일반외국인 › 사업장 변동退社後の事業場変更の申請は1か月、求職は3か月
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。