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引っ越したら、滞在地変更申告はいつまでに、どこでしますか?
基準: 国家法令情報センター「出入国管理法」(法律第21857号、2026.10.2.施行)第36条・第88条の2(確認日 2026.10.29)・ソウル特別市 マイソウルプラス(ソウルグローバルセンター)分野別情報「出入国・滞在 > 滞在地変更申告」(確認日 2026.10.29)引っ越したら、新しい住所に移った日から15日以内に滞在地変更申告をしなければなりません。外国人登録をしたすべての在留資格で同じです。期限内に申告しないと、過料が科されることがあります。
申告できる場所
- 新しい住所地の住民センター(行政福祉センター)
- 新しい住所地を管轄する出入国・外国人庁(事務所・出張所)
- ハイコリア(hikorea.go.kr)のオンライン(申告できるかどうかは、在留資格などによって異なる場合があります)
滞在地変更申告は、住民登録の転入申告の代わりになります。だから、住民センターで一度申告すれば大丈夫です。
準備する書類
- 外国人登録証またはパスポート: 申告のときに提出します。変更内容を書いて返してくれます
- 滞在地変更申告書: 必要なときだけ出します。窓口にあります
- 新しい住所を確認する書類: 賃貸借契約書、宿所提供確認書、寮費の領収書など
手数料はかかりません。
⚠️ 注意すること
モバイル外国人登録証があり、電子民願で申告すると、変更内容がモバイル登録証にすぐ反映されます。
引っ越しの日を基準に、15日後をあらかじめカレンダーに書いておいて、近くの住民センターに行くか、ハイコリアで申告してください。正確なことは、ハイコリアか1345にもう一度確認してください。
出典・根拠
- 출입국관리법 - 체류지 변경신고(제36조)와 주민등록·전입신고 갈음(제88조의2) › 제36조転入した日から15日以内に、新しい滞在地の住民センターか管轄の出入国官署に申告
- 외국인 체류지 변경 신고(이사 후 15일 이내) (서울시) › 신고 기관·준비 서류出入国官署・住民センター・政府24で申告。パスポートまたは登録証と、新しい住所を確認する書類を準備
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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