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外国人労働者が会社を移るとき、何を届け出なければなりませんか?
基準: ハイコリア(하이코리아)「出入国/滞在案内」(修正日は確認できません) · Kビザ(케이비자)実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準)E-9(非専門就業)の場合は、移る前に「勤務先変更許可」を受ける必要があります。 届出だけして先に移ってはいけません。E-1~E-7の専門人材の大部分は、移った後15日以内に「届出」をするだけです。
勤務先の変更・追加は、新しい職場に移る前、または別の職場を追加する前に、出入国(출입국)で許可を受ける必要があります。どちらになるかは在留資格によって違います。
在留資格によってこのように違います
- 事前許可の対象: C-4、E-9、E-10、H-1、E-6-2と、E-7のうち販売事務員・調理長・調理師・デザイナー・熟練技能工などの一部の職種です。移る前に許可を受ける必要があります。
- 事後届出の対象: E-1(教授)、E-2(会話指導)、E-3(研究)、E-4(技術指導)、E-5(専門職業)、そして上の事前許可の職種ではないE-7です。移った後15日以内に届け出ます。この届出は手数料がかかりません。
- 許可の手数料: 事前許可は120,000 KRWです。
- 所属だけが変わる場合: D-1・D-2・D-4で所属機関が変わったときは、勤務先変更ではなく「外国人登録事項変更届出」をします。
E-9はこの順番で行います
- 事業場を変更できる理由があるか確認します。事業主による正当な解雇や契約解除、休業・廃業、労働条件違反などの理由が必要です。
- 労働契約が終わった日から1か月以内に、事業場変更を申請します。申請は雇用センター(고용센터)で行います。
- 申請した日から3か月以内に、勤務先変更許可を受けます。許可は管轄の出入国で受けます。
- 許可を受けた後に、新しい会社で働き始めます。
滞在地と勤務先を管轄する出入国、または近くの出入国でも受け付けています。訪問予約もできます。
⚠️ 注意点
- 1か月以内に申請しなかったり、3か月以内に許可を受けられなかったりすると、出国対象者に分類されることがあります。
- 事業場の変更は、最初の就業期間で3回、再雇用で延長された期間で2回までです。事業主の過失など、本人の責任ではない理由は回数に入れません。
- 許可なく新しい会社で働くと、不法就労になることがあります。
- 事業主も、労働者が辞めたり雇用契約が変わったりしたら、15日以内に届け出なければなりません。
- 住所が変わったら、引っ越した日から15日以内に、滞在地変更の届出も別にします。
正確な書類や受付については、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)で確認してください。
出典・根拠
- 하이코리아 안내 · 근무처변경/추가 · 근무처 변경추가허가 절차/방법 › 대상자·허가 시기事前許可の対象と事後届出の対象を分けて、許可は移る前に受けます
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (25/51) · E-9, G-1, H-2 › 근무처 변경 절차E-9は契約終了後1か月以内に申請し、3か月以内に許可を受けます
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (43/51) · E-9, H-2, E-10 › 고용주 신고雇用主は変動の理由が生じたら15日以内に届け出ます
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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