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引っ越しや転職の届出が遅れた場合、過料はいくらですか?
基準: 「出入国管理法施行令」(출입국관리법 시행령)[別表2](大統領令第36728号、2026.10.2.施行)・国家法令情報センター(국가법령정보센터)「出入国管理法施行規則」(출입국관리법 시행규칙)(法務部令第1172号、2026.10.23.施行)第86条および[別表7]<改正 2026.1.23.>(確認日 2026.10.30)・国家法令情報センター「出入国管理法」(출입국관리법)(法律第21857号、2026.10.2.施行)第36条・第88条の2(確認日 2026.10.29)・「2025 外国投資家のためのビザガイド」(2025 외국투자가를 위한 비자가이드)(2025年1月、KOTRA)引っ越しは過料ではなく、範則金(범칙금)の対象です。転職は、遅れた期間によって過料が10万 KRWから始まります。 届出が遅れるほど金額は大きくなります。
転職(勤務先変更の届出)が遅れた場合
E-1~E-7の専門人材が会社を移って15日以内に届け出ないと、過料を払います。
- 3か月未満: 10万 KRW
- 3か月以上6か月未満: 30万 KRW
- 6か月以上12か月未満: 50万 KRW
- 1年以上2年未満: 100万 KRW
- 2年以上: 200万 KRW
職場など、ほかの登録事項の変更届出(15日以内)が遅れた場合は、3か月未満で10万 KRW、3~6か月で30万 KRW、6か月~1年で50万 KRW、1年以上で100万 KRWです。事情によって、半分まで減ったり増えたりすることがあります。
引っ越し(滞在地変更の届出)が遅れた場合
引っ越した日から15日以内に届け出る必要があります。遅れると、100万 KRW以下の罰金にあたる違反です。ふつうは、出入国(출입국)で範則金を払う形で処理されます。実際の金額は、遅れた期間と違反の回数で決まります。
⚠️ 注意すること
E-9のように、移る前に許可を受けなければならないビザもあります。このようなビザで、許可なく新しい会社で働くと、過料では済まず、もっと重い処罰を受けることがあります。この場合は、K-VISA AI 行政書士(행정사)の相談を受けてください。
遅れた場合は、今からでもハイコリア(hikorea.go.kr)や住民センター(주민센터)・出入国ですぐに届け出てください。正確な金額は1345でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 출입국관리법 시행령 [별표 2] 과태료의 부과기준(제102조 관련) › 라목·사목勤務先変更の届出・登録事項変更の届出が遅れた場合の、期間別の過料
- 출입국관리법 시행규칙 별표7 - 범칙금의 양정기준(체류기간 초과·체류지 변경신고 위반 등) › 제86조滞在地変更の届出違反は範則金で処理され、基準額の半分の範囲で減らしたり増やしたりできる
- 출입국관리법 - 체류지 변경신고(제36조)와 주민등록·전입신고 갈음(제88조의2) › 제36조引っ越した日から15日以内に届け出る
- 2025 외국투자가를 위한 비자가이드 › 체류지 변경신고届け出ないと100万 KRW以下の罰金
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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