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税金が滞納されていると、ビザの延長はできませんか?
基準: 国家法令情報センター「国税徴収法」第107条・第108条 [法律第21490号、2026.3.24. 他法改正](2026.10.2. 施行)および同法施行令第92条・第95条・第96条 [大統領令第36126号](2026.10.1. 施行)(確認日 2026.10.29)・法務部「滞在民願資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準)税金が滞納されていると、延長が認められなかったり、短い期間になったりすることがあります。 そのため、申請の前に滞納している税金を先に納めておくのが最も安全です。
外国人登録や居所申告をした人は、出入国・外国人官署に申請するとき、納税証明書を出す必要があります。納税証明書は、滞納している税金がないことを示す書類です。この書類が必要な申請は、在留期間の延長、在留資格の変更、勤務先の変更、在留資格外活動許可、外国人登録などです。
滞納があるからといって、必ず認められないわけではありません。実際にどう扱われるかは、ビザの種類と滞納額によって変わります。ただし、居住(F-2)のように、税金を完納していることが延長の要件になっているビザもあります。
⚠️ こう準備してください
- 納税証明書は、税務署またはホームタックス(hometax.go.kr)ですぐに受け取れます。
- 有効期間は発行日から30日です。申請日に合わせて受け取ってください。
- 健康保険料が滞納されていると、延長期間が6か月以内に短くなることがあります。先に納めて、領収書を保管してください。
- 延長申請は、満了の4か月前から満了日までできます。税金の整理のために満了日を過ぎないようにしてください。
滞納額が大きくて一度に払うのが難しい場合は、K-VISA AI 行政書士相談(アプリのビザサービス)を利用してください。正確な基準は、ハイコリア(hikorea.go.kr)または1345でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 국세징수법 납세증명서 제출(외국인 체류허가 신청 시)·발급·유효기간 조문 › 제107조·시행령 제92조·제96조延長などの申請のときに納税証明書を出し、有効期間は30日
- 체류민원 매뉴얼 · 거주(F-2) › 기간연장 심사 기준F-2の延長は税金の完納が要件
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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