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外国人フリーランサー(3.3%)は総合所得税をどのように申告しますか?
基準: 国税庁 国税情報「国税申告案内 > 個人申告案内 > 総合所得税 > 総合所得税の概要」(確認日 2026.10.29) · 国税庁 国税情報「総合所得税 > 申告納付期限」(確認日 2026.10.29) · 国税庁 国税情報「源泉税 > 事業所得」のうち「源泉徴収対象の事業所得」「事業所得の源泉徴収方法」「事業所得の年末調整」(確認日 2026.10.29)外国人フリーランサーも、翌年の5月1日から5月31日に総合所得税を自分で申告し、納付する必要があります。3.3%は先に差し引かれた税金です。申告のときに、すでに納めた税金として差し引き、差額を精算します。申告期限が土曜日や祝日の場合は、その翌日までできます。
申告の手順
- 所得の確認: 仕事を頼んだ会社が出す支払明細書や、ホームタックス(홈택스)で確認できる事業所得の内訳で、1年間の収入を確認します。
- 帳簿の方式の確認: 帳簿をつけていない場合は、収入から経費率で所得を計算する推計申告をします。対象は収入金額によって、単純経費率または基準経費率に分かれます。
- 申告書の作成: ホームタックス(hometax.go.kr)で総合所得税の申告をします。税務署(관할 세무서)に書類を提出する方法もあります。
- 精算・納付: 計算された税金から、3.3%のうち所得税分(3%)としてすでに納めた税金を差し引きます。追加で納める税金があれば期限までに納めます。すでに納めた税金のほうが多ければ還付を受けます。
一般的に用意する書類
- 基本の申告書類: 総合所得税課税標準確定申告および納付計算書
- 所得控除・税額控除の証明書類: 控除を受けるときのみ(家族関係証明、保険料・医療費・教育費・寄付金の証明など)
- 推計所得金額計算書: 帳簿なしで経費率により申告するとき
- 簡易帳簿所得金額計算書: 簡易帳簿対象者のとき
⚠️ 注意点
申告しないと、税額控除や減免を受けられず、加算税がかかります。一般の無申告は無申告納付税額の20%、不正な無申告は40%です。納付が遅れると、納付遅延加算税(1日0.022%)もあります。
他の所得がなく、勤労所得だけで年末調整が終わっている場合は、申告しなくてもかまいません。ただし、3.3%を差し引かれるフリーランサーの所得がある場合は、通常は申告の対象です。
居住者かどうかや、韓国に滞在した期間によって、税金の計算が変わることがあります。収入が多い場合や、所得の種類が複数ある場合は、税理士への相談をおすすめします。正確な申告方法は、ホームタックスや国税庁の相談センター(126)でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 종합소득세 신고·납부 개요(신고대상·장부·가산세) › 신고기한·가산세·경비율5月に申告、無申告加算税は20%・40%、勤労所得のみで年末調整をした場合は申告免除
- 종합소득세 신고납부기한 및 제출서류 › 제출대상서류5月1日から31日に申告、控除・推計に関する提出書類
- 사업소득 원천징수(인적용역 3%)·원천징수 방법·사업소득 연말정산 › 인적용역雇用関係なく独立して提供した役務の所得は事業所得
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