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税金

出国するときに払った税金は返してもらえますか?

基準: 国家法令情報センター(국가법령정보센터) 所得税法 (2026. 7. 1. 施行, 法律第21221号) · 国家法令情報センター 所得税法 (2027. 1. 1. 施行, 法律第21221号)

はい、出国するときに払った国外転出税(株式譲渡所得税)は、一定の場合に還付を受けるか、納税猶予を取り消すことができます。 出国日から5年以内に下の事由が生じたら、その事由が生じた日から1年以内に申請する必要があります。

還付・取消になる場合

  • 株式を売らずに韓国に再入国して居住者になった場合 (再入国)
  • 株式を韓国の居住者に贈与した場合
  • 相続人がその株式を相続した場合 (相続人が申請)

申請方法

  1. 上の事由が生じた日を確認します。
  2. その日から1年以内に、納税地を管轄する税務署長(세무서장)に申請します。
  3. すでに払った税金は還付され、納税猶予中の税金は取り消されます。
  4. 税務署(세무서)は申請を受けたら、遅滞なく処理しなければなりません。

⚠️ 注意点

  • この税金は、大株主であり、出国日の10年前から国内に住所・居所があった期間が合わせて5年以上の人だけが対象です。ふつうの出国者は対象ではありません。
  • 納めた税額に加えられた一部の金額(算出税額に加算された金額)は還付されません。
  • 贈与・相続の事由で還付を受ける場合は、還付加算金(利子)がつきません。
  • 2026年の出国分は国内株式が対象です。2027.1.1.以降の出国分からは海外株式も含まれます。

在留資格に関係なく税金の問題なので、具体的な金額や申請書は、管轄の税務署(세무서)または国税相談センター(국세상담센터, 126)で確認してください。

出典・根拠

  1. 소득세법 국외전출자(출국 시) 국내주식등 양도소득세 — 현행(2026년 출국분) › 제118조의17再入国・贈与・相続のときは、1年以内に還付・納税猶予の取消を申請
  2. 소득세법 국외전출세 개정 조문(2027.1.1. 이후 출국분부터, 해외주식 포함) › 제118조의9大株主・国内居住5年以上の要件、2027年以降は海外株式も含む
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